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弁護士法人心 岐阜法律事務所

農地を相続する際の手続き

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年3月16日

1 法務局での相続登記

⑴ 管轄する法務局へ届け出る

農地を相続によって取得した場合は、農地の所在地を管轄する法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。

⑵ 登記申請に必要な書類

登記申請書、亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、相続する方の住民票、農地の固定資産評価証明書、遺産分割協議書などです。

その他にも、個別の事情に応じて求められる書類が異なる場合もあり得ますので、書類が足りているか不安なときや、そもそもどこで取得すればよいのか分からない場合、登記費用が気になる場合は、法務局に確認しましょう。

⑶ 法務局から登記事項証明書をもらう

農地を相続した旨の登記手続きが完了したら、その農地の登記事項証明書を法務局から発行してもらってください。

その登記事項証明書が、以降の農業委員会への届出に必要となります。

2 農業委員会への届出

⑴ 市町村の農業委員会へ届け出る必要がある

農地を相続によって取得した者は、その農地が存在する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない旨が、農地法3条の3によって定められています。

⑵ 届出に必要となる書類

所定の届出書と相続登記が終わった後の登記事項証明書が必要となります。

⑶ 届出の方法

市町村役場にある農業委員会事務局へ持参する方法もありますが、郵送で受付けているところもあります。

郵送する際には、普通郵便ではなく、書留・簡易書留などの差し出したことと到達したことが分かるような方法で郵送することがおすすめです。

⑷ 届出書の作成方法

最近では、市町村役場のホームページ内に、届出書の様式や記載例がWordファイルやPDFファイルなどでアップロードされており、ご自身でも作成することができるところもありますので、一度、市町村役場にお電話で確認するか、ホームページを確認することをおすすめします。

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