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弁護士法人心 岐阜法律事務所

住宅ローンを延滞していても住宅ローン条項を利用できますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 個人再生における住宅資金特別条項

個人再生という手続きでは、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの残っている家を残しつつ、借金の減額を図ることが可能です。

したがって、家はどうしても残したいが、借金を全額完済することは難しいという方にとっては、メリットの大きい手続きといえます。

しかし、借金問題でお悩みの方の中には、住宅ローンの支払いを滞納してしまっているという方もいらっしゃいます。

そのような場合でも、住宅資金特別条項は利用できるのでしょうか。

2 住宅ローン債権者との協議が必要

住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローン債権者との事前協議が必要となります。

その際、住宅ローンの滞納を解消することや、滞納分を含めて将来の返済計画を再度立て直す(リスケジュール)ことを求められる場合もあります。

住宅ローンの金額は高額である場合も多く、滞納が複数月に及ぶ場合には一括で滞納を解消することは事実上困難であると思いますので、親族等から援助を受けて滞納を解消したり、今後の住宅ローンの返済金額は増えてしまいますがリスケジュールをしてもらうなどの対策が必要になります。

なお、その場合でも、減額後の借金の支払も行っていかなければなりませんので、返済計画を慎重に立てる必要があるでしょう。

3 保証会社による代位弁済が行われた場合

住宅ローンの滞納が複数月に及んでしまった場合、住宅ローンの保証会社による代位弁済が行われることがあります。

そのような場合であっても、代位弁済から6か月以内に個人再生の申立てがなされれば、住宅資金特別条項を利用することができるとされています。

このような制度は、一般に巻戻しと呼ばれています。

もっとも、保証会社による代位弁済が行われたということは、住宅ローンの滞納分の金額も相当な金額に上っていると考えられます。

したがって、滞納分の返済計画について十分に住宅ローン債権者との間で事前協議を行うことが必要になるとともに、減額後の借金の返済との両立を図れるかが問題となります。

4 住宅ローンの支払いでお悩みの方はご相談ください

このように、住宅ローンの滞納があっても住宅資金特別条項を利用することは可能ですが、滞納分の解消に向けた住宅ローン債権者との協議が必要となる点や、滞納分の解消と減額後の借金の返済の両立を要する点で、ハードルが高くなってしまうことは否めません。

借金が多く住宅ローンの支払いが難しい、すでに住宅ローンの支払いを滞納しているという方は、早めに弁護士法人心までご相談ください。

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