個人再生をすると家族に知られるのですか?
1 個人再生では生計をともにする家族の資料が必要です
個人再生は、借金を一定額まで圧縮して3~5年かけて分割返済する計画を裁判所に認めてもらう手続きです。
裁判所は世帯全体の収入と支出を見て、提出された計画どおりの返済ができるかを審査します。
個人再生をするご本人のみの収入と支出だけであれば計画どおりの返済ができても、生計をともにする家族の収入と支出をも考慮すると計画どおりの返済ができない場合があるからです。
そのため、これらの情報の根拠となる資料(給料明細、保険証券など)を裁判所に提出することになります。
これらの資料の提出のためにご家族に個人再生のことを説明しなければならない場面もあるでしょう。
2 家族に知られずに個人再生ができる場合があります
⑴ 家族と別居しているとき
しかしながら、家族に知られずに個人再生ができる場合があります。
まず、家族と別居していて生計をともにしていないときは、多くの場合、裁判所は家族の資料の提出を求めません。
ご本人の収入と支出だけで家計が完結しているため、家族の収支等が個人再生手続きに不要と判断されるためです。
⑵ 同居家族がいても完全に生計が別のとき
同居家族がいても、親とはお金の管理が完全に別であったり、子夫婦とは生計を別にしていたりするというケースは珍しくありません。
これらの場合、同居はしているもののご本人の収入が家族に流れていないと言えるので、同居家族の資料を提出しなくてよく、ひいてはご家族に知られずに個人再生ができる場合があります。
弁護士法人心では、岐阜地方裁判所に申立てした案件で、裁判所に対して生計が別であることの説明を尽くして、同居の配偶者の資料をほとんど提出せずに手続きを進められた経験があります。
3 同居家族に内緒の場合の個人再生
同居家族がいても、ご自身で家族の資料を集めることができたり、2⑵で説明したように生計が完全に別だったりする場合には、家族に知られずに個人再生を進めることが可能です。
手続きがスムーズに進行する限り、関係者から郵便物が届いて知られてしまうリスクも小さいです。
まず、弁護士との契約後は弁護士が債権者との窓口になるので、基本的に債権者からの督促状等はご自宅に届かなくなります。
また通常、個人再生の手続に関して裁判所から直接ご自宅に郵便物が届くこともありません。
さらに、弁護士法人心では、弁護士から届く郵便物にも配慮しています。
裁判所からの決定等の書類をお送りする場合も、家族に内緒であれば「弁護士」や「弁護士法人」という記載のない封筒を使用しています。
そういった封筒でも郵送を控えてほしいとのご希望があるお客様に対しては、事務所にお越しいただき書類を直接お渡ししております。
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