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銀行のカードローンの債務整理の特徴

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年5月19日

1 銀行のカードローンの債務整理の特徴

⑴ 銀行のカードローンの債務整理をお考えの方へ

銀行のカードローンは、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングより利率が低く、銀行という機関への安心感から、多くの方が利用されています。

銀行のカードローンを債務整理する際は、消費者金融やカード会社のキャッシングと違う、銀行のカードローンの特徴に注意が必要です。

⑵ 債務整理の対象となる銀行の口座が使えなくなる

銀行のカードローンでは、約束どおり払わなければ、その銀行の口座が凍結され残金を債務の返済に充てられてしまう可能性があります。

債務整理をする段階では、債務整理の対象となる銀行の口座は使えなくなるため、給料振込口座であれば給料の引き出しに困ることになります。

⑶ 保証会社である消費者金融等と交渉する必要がある

銀行のカードローンは、実質的な審査は、グループ会社である消費者金融等が行っており、借りた人が約束どおり支払わなかった場合は、グループ会社である消費者金融等が、銀行に代わりに支払う保証契約があるケースが多いです。

この場合、返済が難しくなった方が支払方法を話し合うときの相手は、保証会社である消費者金融等になります。

2 債務整理の種類

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つの方法があります。

任意整理は、貸金業者と弁護士等の専門家が分割払いの話し合い等をする手続きです。

個人再生と自己破産は、裁判所を通じて借金を減額したりゼロにする手続きです。

3 口座凍結に注意する必要がある

⑴ 個人再生、自己破産の場合

個人再生、自己破産は、全ての債権者を対象にしなければなりませんので、銀行のカードローンを除くことはできません。

そうすると、口座凍結自体を避けることは難しいですから、給料振込口座になっている銀行のカードローンを使っている場合は、給料振込口座を事前に変更しておく等して、口座凍結になっても生活できるように準備する必要があります。

なお、同じ銀行なら支店が違っても凍結の対象になりますので、注意が必要です。

⑵ 任意整理の場合

任意整理では、相手にする貸金業者を選ぶことができますので、給料振込口座になっている銀行のカードローンを、任意整理の対象としないことにより、給料振込口座を生かしておく方法が考えられます。

ただし、保証会社である消費者金融やカード会社を任意整理の対象にすると、銀行の保証会社が銀行のカードローンの保証を続けてくれず、結局、銀行のカードローンが一括請求されたり、口座凍結になることがあります。

このように、銀行のカードローンを除外しようとしても、保証会社との関係で強制的に任意整理の対象になることもありますので、注意が必要です。

この場合は、事案に応じて、個人再生・自己破産と同じく、給料振込口座の変更を試みる必要があります。

勤務先との関係で口座の変更が難しい場合等は、個別に債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

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