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銀行のカードローンの債務整理の特徴

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年9月15日

1 銀行のカードローンの債務整理の2つの特徴

⑴ 銀行のカードローンは,消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングより利率が低く,銀行の安心感から多くの方が利用されています。

銀行のカードローンを債務整理する際は,消費者金融やカード会社のキャッシングと違う銀行のカードローンの特徴が,大きく2つあります。

⑵ 債務整理の対象となる銀行の口座が使えなくなる

銀行のカードローンでは,約束どおり払わなければ,その銀行の口座が凍結され残金を債務の返済に充てられてしまう可能性があります。

債務整理をする段階では,債務整理の対象となる銀行の口座は使えなくなるため,給料振込口座であれば給料の引き出しに困ることになります。

⑶ 保証会社である消費者金融等と交渉する必要がある

銀行のカードローンは,実質的な審査は,グループ会社である消費者金融等が行っており,借りた人が約束どおり支払わなかった場合は,グループ会社である消費者金融等が,銀行に代わりに支払う保証契約があるケースが多いです。

この場合,返済が難しくなった方が支払方法を話し合うときの相手は,保証会社である消費者金融等になります。

一般的に,三菱UFJ銀行であれば,アコムや三菱UFJニコス,三井住友銀行やジャパンネット銀行であれば,SMBCコンシューマーファイナンス等が保証会社になっているようです。

2 債務整理の種類の違い

債務整理には,任意整理,個人再生,自己破産と大きく分けて3つの方法があります。

任意整理は,貸金業者と弁護士等の専門家が分割払いの話し合い等をする手続きです。

個人再生と自己破産は,裁判所を通じて借金を減額したりゼロにする手続きです。

3 個人再生,自己破産の場合は,口座凍結に備えて事前に口座の変更が必要

個人再生,自己破産は,全ての債権者を対象にしなければなりませんので,銀行のカードローンを除くことはできません。

そうすると,口座凍結自体を避けることは難しいですから,給料振込口座になっている銀行のカードローンを使っている場合は,給料振込口座を事前に変更しておく等して,口座凍結になっても生活できるように準備する必要があります。

なお,同じ銀行なら支店が違っても凍結の対象になりますので,注意が必要です。

4 任意整理では口座変更が難しければ除外することもあるが,万能ではない

任意整理では,相手にする貸金業者を選ぶことができますので,給料振込口座になっている銀行のカードローンを,任意整理の対象としないことで,給料振込口座を生かしておく方法が考えられます。

ただし,保証会社である消費者金融やカード会社を任意整理の対象にすると,銀行の保証会社が銀行のカードローンの保証を続けてくれず,結局,銀行のカードローンが一括請求されたり,口座凍結になることがあります。

このように,銀行のカードローンを除外しようとしても,保証会社との関係で強制的に任意整理の対象になることもありますので,注意が必要です。

この場合は,事案に応じて,個人再生・自己破産と同じく,給料振込口座の変更を試みる必要があります。

勤務先との関係で口座の変更が難しい場合等は,個別に債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

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