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債務整理をしても携帯電話は使用・契約できるか

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年1月12日

1 債務整理をしても、基本的に携帯電話は使える

現在、ほとんどの方が携帯電話を使用しています。

携帯電話がないと、仕事を見つけるにも不便しますから、携帯電話が使えることは、借金で悩まれている方が経済的に立ち直るために必要です。

携帯電話は、債務整理をしても、携帯電話料金や本体代を約束どおり払えている限り、直ちに使えなくなることはありません。

携帯電話会社は、約束どおり払ってもらえば害はないわけですから、債務整理をしても、現在使っている携帯電話は基本的に影響がないということになります。

2 携帯電話料金の債務整理をすると、携帯電話の新規契約は難しくなる

ただ、携帯電話料金自体を滞納して、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク等に債務整理を持ちかけるときは話が違ってきます。

携帯電話会社に害を与えたわけですので、滞納したキャリアの携帯電話は原則として使えなくなり、新規契約もできなくなります。

他の携帯電話会社でも、少なくとも新規契約は難しくなります。

その理由は、一つは信用情報に事故登録(いわゆるブラックリスト)され、本体代の分割払いが難しくなることと、二つ目に電気通信事業者協会という団体が、携帯電話料金の滞納者の情報を最低5年間管理して、携帯電話会社同士で情報を共有するからです。

参考リンク:一般社団法人電気通信事業者協会・不払者情報の交換

3 携帯電話料金を含む自己破産・個人再生でも同様の扱いになる

個人再生・自己破産は全部の債権者を対象にしなければならないため、携帯電話の本体代の分割払いを続けてよいかという質問をよくいただきます。

たしかに、法的には自己破産の対象になりそうですが、今のところ約定どおり払ったことで自己破産や免責(借金の支払義務がなくなること)が受けられなかったことはありません。

ですから、滞納していない使用中の携帯電話なら、個人再生・自己破産をする方でも携帯電話料金をそのまま支払うことをお勧めしています。

今使用していない携帯電話の料金を自己破産等で支払わなくてよくすることはできますが、その場合は先ほど記載したとおり、携帯電話の新規契約は難しくなります。

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