岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@岐阜

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理をせずに返済できなくなった場合に起こること

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年5月20日

1 債権者の督促

借金の返済にお困りの方が、債務整理をするか、何もせずそのままにしておくかを決める際には、借金が返済できないまま放置した場合に起こることを知っておくことが役に立ちます。

借金を放置した場合、最初に起こるのが、債権者の督促です。

債権者とは、お金を貸してくれたりカードを使わせてくれていた業者のことで、銀行、消費者金融、カード会社等が該当します。

債権者は、約束どおり返済しなくなれば、約束どおり返済するように請求をします。

これが督促ですが、お金を借りた方の携帯電話、メール、ご自宅、勤務先等、債権者が把握している連絡先全てに行く可能性があります。

借金していることをご家族や勤務先に内緒にしていても、これがきっかけでご家族や勤務先に知れることもあります。

最初は1か月分等滞納している分を督促するだけですが、おおよそ2か月分以上遅れると、一括請求になって、全額の支払いを督促されます。

2 債権者の訴訟

督促しても払わない人に対して、債権者は、裁判所を通じた支払督促や訴訟をします。

この場合、通常、自宅又は勤務先に裁判所からの書類が届きます。

支払督促は、2週間以内に督促異議の申立てをすれば一旦終了しますが、訴訟は、答弁書を出しても、通常、債権者が勝訴します。

なぜなら、訴訟の内容は、貸したお金を返してほしいというものであって、裁判所が、返済する必要がないと判断することはないからです。

3 債権者の差押え

債権者は、勝訴した後、お金を借りた方の財産や収入を差し押さえます。

不動産、保険、車、自宅等にある現金、事業者であれば売掛金の差押えもありますが、多いのは、給料と預金の差押えです。

給料の差押えでは、勤務先に書類が届き、毎月、おおむね給料の額面の4分の1まで債権者がもっていくことになります。

これが、原則として完済まで続きます。

差押えが行われることによって、勤務先に知られることはもちろん、勤務先は実際に給料を分けて支払ったり、書類を書いたりしなければならず、手間がかかってしまいます。

預金の差押えは、差押えの日に口座に残っているお金がとられます。

4 返済が難しくなったらご相談ください

債務整理をせずに放置していても、返済できない限り解決はできません。

督促、訴訟、差押えと後の段階になればなるほど、とれる選択肢は少なくなっていきますから、返済が難しくなったら、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ