「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理で返済期間が短い場合の対応方法
1 返済期間は長いほど有利
債務整理を検討されている方の中には、借りてすぐに返済できなくなっている方もいらっしゃいます。
一般に、借金してから、返済を続けている期間を、返済期間と呼んでいます。
これまでの返済期間が長いほど、債務整理をするにしても有利なことが多いです。
ここでは、その主な理由3つをあげ、どうしても短い返済期間のうちに払えなくなってしまった場合の対応方法を考えます。
2 返済期間が長ければ、過払い金があって元金が減る可能性が高くなる
主に平成19年以前から借入をしていた方は、利息制限法の規定を超える利率で借入をしていた場合もあり、過払い金の返還請求ができたり、元金が減ったりする可能性が出てきます。
そうすると、過払い金がない方に比べて返済は楽になります。
3 返済期間が長ければ、債権者の対応が緩やかになりやすい
まず、返済期間が長ければ、毎月利息を払いますから、これまでに返済期間が短い人よりも多くの利息を払っていることになります。
お金を貸した業者からすると、優良顧客だった期間が長かったことになりますし、これまでの返済実績があることから、今後も約束どおりに返済してくれるということを信頼しやすいと判断します。
そうすると、交渉において、債権者に利息を一部まけてもらったり、長期の分割を認めたりしてもらいやすいという効果があります。
4 返済期間が長ければ、借金が払えなくなった経緯の説明がつきやすい
債務整理の中でも、自己破産や個人再生では、借金をした理由や払えなくなった理由を、裁判所や債権者に説明しなければなりません。
基本的に、借入をした当時は返済できる見込みがあったが、後に事情が変わったので返済ができなくなったという事情でなければ、借り入れた当初から返す気がなかったことになり、悪くすると詐欺罪等に問われる可能性があります。
返済期間が長ければ、その間にいろいろな出来事が起こりますから、借入当時と返済できなくなった時期でこういう事情の変化があったという説明がしやすくなります。
これにより、自己破産や個人再生が通りやすくなるといえます。
参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ
参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって
5 返済期間が極端に短い場合に考えられる対応
ここからは、返済期間が短ければ不利であることを前提に、主な対応方法2つをあげます。
⑴ しばらく返済を続ける
返済を続ければ、返済期間が短いという状態ではなくなってきます。
どの程度続ければよいかはケースバイケースですが、一般的に6か月程度続けることが一つの目標になると考えられます。
⑵ 個人再生か、管財事件での破産を検討する
返済期間が6か月を切るくらい短くなると、分割払いの話し合い(任意整理)をしてもあまり効果が出なくなります。
また、自己破産しようにも、借りたばかりで返済しないのは、最初から返済する意思や能力がなかったとして、免責を得ることが難しくなります。
そこで、借金が増えた経緯が問われにくい個人再生を選択することや、管財事件になることを前提に自己破産に臨むことが考えられます。
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