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債務整理をしても残せる財産

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年8月18日

1 債務整理をしても財産を残すことができるのか

債務整理をすると財産はすべて没収されてしまい、何も残らないのではないかと思われる方も多いですが、財産があっても債務整理をすることは可能ですし、財産を残すこともできます。

ただし、債務整理にもいくつか種類がありますので、どの手続きをとるかで話は変わってきます。

以下では、それぞれの手続きをとった場合の貯金の問題について説明していきます。

2 任意整理の場合

任意整理は、債権者と直接返済方法や利息金額について交渉を行い、それ以降返済していくことが可能になるようにしていくというものです。

裁判所を通す手続ではなく、自由に交渉をするというものですので、債務者が財産状況を開示する必要もありませんし、債権者がそれを知ることもありません。

ですので、任意整理を行うことで特に失う財産はないといってよいです。

ただし、ローンを返済している途中のものがある場合には、任意整理の対象から外し、引き揚げを防ぐ必要があります。

3 個人再生の場合

個人再生の場合は、裁判所に財産状況を申告する必要があります。

手続きにおいて財産が処分されることはありませんが、財産は返済額に影響を及ぼすことがあります。

個人再生においては、所有財産の評価額の総額以上は支払う必要がありますので、例えば財産が100万円あった場合には、少なくとも100万円は返済を行う必要があります。

この100万円は、財産の合計になりますので、現金、預貯金だけでなく、生命保険や株といった財産も含めてということになります。

また、個人再生の場合には、原則として、ローンを返済している途中のものを対象から外すことはできませんので、その財産については基本的に失うことになります。

ただし、自宅については、住宅資金特別条項を用いることで返済を継続し、残すことができます。

4 自己破産の場合

自己破産の場合も、やはり裁判所に財産状況を申告する必要があります。

自己破産をする場合でも、債務者は自由財産の範囲で財産を残すことができます。

自由財産として認められる範囲は、①破産手続開始決定後に取得した財産、②99万円以下の現金、③差押え禁止財産(生活に欠くことができない衣服等や、給料、退職年金、賞与等の4分の3など)、④破産管財人が放棄した財産、⑤自由財産の拡張により許された財産です。

5 弁護士に相談

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