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借金があることを配偶者に言えない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年10月9日

1 債務整理の方法によっては配偶者に伝えざるを得ないことがある

借金の返済が大変であるという状況を、夫や妻にどうしても打ち明けることができないという方も少なくありません。

しかし、債務整理を行う際には、選択する方法等によっては配偶者に知られる可能性もあります。

主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、配偶者に知られる可能性はそれぞれ異なります。

任意整理は他の手続きと比べて秘密にしたまま進めやすい方法ですが、個人再生や自己破産は、家計簿や家計の収支を裏付ける資料が必要になることもあるため、配偶者の協力が必要になる場合があります。

また、住居の名義や共有財産の存在によっても状況が変わります。

以下、債務整理の方法ごとに、配偶者に知られずに進められるかどうか、および留意すべき点について説明します。

2 任意整理の場合

任意整理は、弁護士が貸金業者等と個別に交渉して返済条件を見直すという手法です。

基本的には、債務者ご本人と代理人弁護士、相手である貸金業者等だけが関与しますので、配偶者に知られずに進められる可能性が高いといえます。

交渉においても、家計に関する資料等の提出が求められることは少ないです。

ただし、任意整理に限りませんが、配偶者が連帯保証人になっている債務を対象とする場合、配偶者に一括請求がなされる可能性が高いため、事前の説明等が必要になります。

3 個人再生の場合

個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きであり、減額後の債務を原則3年間で分割返済することになります。

返済負担を軽減する効果は任意整理よりも大きいですが、配偶者に知られずに進めるのは難しいケースもあります。

例えば、個人再生の申立ての際には、申立て前数か月分の家計簿の提出が必要となります。

家計簿に記載された収支を裏付ける資料の提出も必要ですので、配偶者と生計が同一である場合には、配偶者の給与明細や預貯金通帳の写しの提出を求められることがあります。

4 自己破産の場合

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。

必要書類等は個人再生と共通している部分もあるため、例えば家計表の作成の際に、配偶者に知られる可能性が高い手続きであるといえます。

また、自宅不動産や自動車を保有している場合、原則として裁判所が選任する破産管財人によって換価されるので、同居している配偶者に知られることを回避するのは困難です。

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