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弁護士法人心 岐阜法律事務所

遺留分とは

  • 最終更新日:2022年3月2日

1 遺留分が認められる者

遺留分は相続人の一部に認められている権利です。

遺言書による遺贈で相続する財産がまったくないか、少なくされている場合や、生前の贈与によって相続できる財産がなく、遺留分の権利が侵害されている場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の権利を取り戻すことを請求することができます。

遺留分がなぜ認められているかというと、さまざまな説があるのですが、相続人の生活保障であるとか、相続に対する期待の保護といった考え方があります。

遺留分は、配偶者や子どもなど、兄弟姉妹を除いた相続人に認められています。

2 遺留分に関する権利の内容

⑴ 遺留分は財産の何割にあたるのか

遺留分は、相続人の構成によって対象となる割合が異なります

具体的には、父母のみが相続人である場合には、相続財産の3分の1が対象となりますが、それ以外の場合には2分の1が対象です。

⑵ 遺留分として請求できる内容に決まりはあるか

遺留分に関する権利の内容は、2019年7月1日以降に発生した相続であるかどうかで異なります

2019年7月1日以前に発生した相続の場合には、遺留分減殺請求権と呼ばれる権利で、請求できる権利は金銭であったり、物に対する権利であったりしました。

この日以降に発生した相続の場合には、完全に金銭債権とされることになり、遺留分侵害額請求権と呼ばれることになりました。

3 配遺留分の請求方法

遺留分の請求方法は、遺留分を侵害された者から、遺留分を侵害した者に対して、侵害された分の取戻しを請求する方法ですることになります。

注意しなければならないのは、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年の間に請求しなければならないなどの期限があるということです。

権利者としては、後に裁判となった場合に備えて、期限内に請求したことをしっかりと証拠に残しておく必要がありますから、通常は、内容証明と配達証明を付けた郵便によって請求しておくことになります。

遺留分の金額は容易に計算できるものではありませんが、請求する者と請求される者との間で合意ができれば、その金額を受け取ることになります。

この合意ができない場合には、遺留分の権利者は、遺留分についての調停か、訴訟の裁判手続きで遺留分に関する権利を請求して、その権利内容を確定することになります。

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