相続放棄のお悩みは弁護士にご相談ください
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続をしたくない場合にとることのできる手続きのことです。
この手続きを行いますと、残された財産を一切受け継ぐことができなくなる代わりに、借金などの負の財産も受け継がなくてよくなります。
また、最初から相続人ではなかったという扱いになるため、遺産の分け方をめぐる親族間の話し合いにも参加する必要がなくなります。
そのため、亡くなられた方に多額の借金がある場合や、他の相続人と関わりを持ちたくないと考えている場合などに、相続放棄を選択される方が少なくありません。
メリットの多い手続きではありますが、そのぶん手続き上の注意点なども多くありますので、相続放棄をお考えの方はお早めに弁護士にご相談ください。
2 相続放棄のご依頼なら弁護士法人心へ
当法人にご依頼いただければ、相続放棄を得意としている弁護士が担当となって、手続きをサポートさせていただきます。
しっかりと相続放棄が認められるよう、スピーディーかつ適切に手続きを進めて参りますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、まだ相続放棄を行うべきか決めかねているという方からのご相談も承っております。
そのような場合は、おおよその遺産の内容やご相談者の方のご意向などをお伺いした上で、本当に相続放棄の手続きがベストなのかどうかを弁護士が検討し、アドバイスさせていただきます。
3 相談料は無料です
当法人に相続放棄についてご相談いただく場合、相談料は原則無料となっております。
無料相談にて、相続放棄に関する疑問やご不安などを解消していただき、その上で、改めて当法人に依頼するかどうかをご検討いただければと思います。
相続放棄に関する注意点
1 裁判所での手続きをすることが必要
法的に相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。
「自分は相続をするつもりがないから、何も手続きをしない」と考えていると、確かにプラスの財産を取得することはないかもしれませんが、他方で、マイナスの財産があった場合には、これを引き継いでしまいます。
これを防ぐためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
2 期限内に手続きをすることがなによりも重要
相続放棄をするためには、期限内に裁判所での手続きをする必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄ができなくなるため、多額の借金を引き継いでしまうなどのおそれが出てきます。
このようなことにならないように、相続放棄の手続きを期限内にすることがなりよりも重要です。
この期限は、みずからが相続人となったことを知ったときから3か月以内とされています。
そのため、亡くなったことを知らなかった場合には、それを知ったときから3か月の期限が開始されるのですが、裁判所には、「亡くなった日と、それを知った日が異なる」ということに関する事情を説明する必要があります。
また、亡くなった方に子どもがおり、その子どもがすべて相続放棄をしたために親が相続人となるケースについて、「親は、子どもが亡くなったことはその日に知っているため、相続放棄の期限に間に合いようがない」などと思われている方もいらっしゃるのですが、そのような場合には、親が、孫たちがすべて相続放棄をしたことを知ったときが期限のスタート時点となるため、この期限内に手続きをしていただければ問題ありません。
3 法定単純承認にあたる行為をしないこと
相続においては、一定の事由があれば、法律上、相続したものと扱われているものがあり、これを法定単純承認といいます
ここで重要なのは、相続財産を処分する行為をしてはならないということです。
処分とは、不要なものだから廃棄するというような意味ではなく、たとえば、相続財産の不動産を売却してお金に換える行為や、相続財産の預貯金を解約する行為なども含まれる可能性があります。
このような行為をした場合には、法定単純承認にあたる行為をしたとして相続放棄をすることができなくなる(相続放棄の効果が認められなくなる)という事態になってしまう恐れがあるため、注意しましょう。