岐阜で『遺留分』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

遺留分に関する弁護士相談

  • 最終更新日:2022年4月4日

1 遺留分のお悩みなら弁護士法人心へ

遺留分とは、一定の相続人が、相続財産に対して保障されている最低限の取り分のことをいいます。

遺言によってわずかな財産しか相続できなかった、多額の生前贈与を受け取っていた相続人と同額の相続に納得がいかないといった場合は、遺留分が侵害されている可能性がありますので、当法人までご相談ください。

岐阜にお住まいの方であれば、JR岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の立地にある、弁護士法人心 岐阜法律事務所へのご相談が便利です。

近くには駐車場もありますので、ご来所いただきやすいかと思います。

また、すぐのご来所が難しい場合には、いったんお電話等でご相談に対応させていただくことも可能です。

ご希望の場合はお気軽にお申しつけください。

2 遺留分を得意とする弁護士が対応

当法人にご依頼いただくメリットとして、遺留分の案件を得意とする弁護士が対応できることが挙げられます。

遺留分侵害額請求においては、スピーディーな対応や、相手方との交渉をうまく進めるためのノウハウなどを求められることがあり、遺留分についてあまり詳しくない弁護士に依頼してしまいますと、適切なサポートを受けられない恐れがあります。

しかし当法人にご依頼いただければ、遺留分などの相続案件を得意としている弁護士が対応させていただきますので、スムーズかつ適切なサポートを期待していただけるかと思います。

3 相談料・着手金が原則無料

当法人にご依頼いただくもう一つのメリットとして、遺留分のお悩みについては原則として相談料、着手金が無料であることが挙げられます。

依頼するかどうかはさておき一度相談に乗ってもらいたいという方にもご利用いただきやすい費用設定かと思いますので、遺留分についてお悩みの方はどうぞ当法人までご連絡ください。

皆様の遺留分のお悩みを適切に解決できるよう、弁護士・スタッフが一丸となって対応させていただきます。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年10月11日

1 遺留分が問題となるのはどのような場合か

遺留分と聞いても、どのような場合に問題となるのかあまりよくわからない方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、以下の具体例を用いて、説明していきたいと思います。

・甲が死亡し、相続人は、妻A、長男B、次男C、長女Dであった。

・甲は、「自宅不動産をDに相続させる」との遺言を残しており、自宅不動産は5000万円であり、これ以外に甲の遺産は1800万円ほどあった。

2 遺留分の計算方法

⑴ 遺留分算定の基礎となる財産の総額

5000万円+1800万円=6800万円

⑵ 各人の法定相続分

妻Aは1/2

長男Bは1/6

次男Cは1/6

長女Dは1/6

⑶ 各人の個別的遺留分率

妻Aは1/2×1/2=1/4

長男Bは1/6×1/2=1/12

次男Cは1/6×1/2=1/12

長女Dは1/6×1/2=1/12

⑷ 各人の個別的遺留分額

妻Aは1700万円

長男Bは約566万円

次男Cは約566万円

長女Dは約566万円

⑸ 未処理の甲の遺産1800万円を法定相続分で分ける場合の各人の取得額

妻Aは900万円

長男Bは300万円

次男Cは300万円

長女Dは300万円

⑹ 長女D以外の各人の遺留分侵害額

妻Aは1700万円―900万円=800万円

長男Bは約566万円―300万円=約266万円

次男Cは約566万円―300万円=約266万円

3 遺留分侵害額請求時の注意点

上記の計算のとおり、今回の事例では、妻Aは800万円、長男Bは約266万円、次男Cは約266万円の遺留分を侵害されているとして、長女Dに請求することができます。

ただ、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。

弁護士へ相談に来た時点で既に半年以上の期間が経過しているということや、1年が既に過ぎてしまっているケースも少なくありませんので、遺留分が気になる方は速やかに弁護士へ相談にいきましょう。

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遺留分は弁護士にご相談ください

法律によって相続人の範囲が決められており,遺言が残されていない場合は,その相続人の方達で財産を分けることになります。

遺言がある場合は,基本的には遺言に沿った相続が行われます。

相続人の方に対し,どのように財産を分けるのかを記載した遺言ばかりでなく,中には,特定の人物や団体に全財産を譲り渡すといった遺言の場合もあります。

その遺言に従いますと,相続人の方は相続財産を受け取ることなく相続が終了してしまいます。

そのような事態が生じた際,最低限の相続財産を受け取れるように,遺留分という権利があります。

遺留分に関する知識があまりなく,どのように対応すればよいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人心 岐阜法律事務所がお力になりますので,遺留分でお悩みの方はぜひご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分の場所にあります。

JR岐阜駅,名鉄岐阜駅どちらの駅からも歩いてお越しいただける距離に事務所がありますので,電車でご来所いただくと便利ですが,岐阜駅までは複数の道路が整備されているため,お車でお越しいただくこともできるかと思います。

ご相談にはご予約が必要となりますので,まずは弁護士法人心のフリーダイヤルにご連絡ください。

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