遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください
故人の意思が特に残されていないような場合,相続人の間で遺産分割協議が行われることとなります。
遺産分割協議は,相続財産の量や内容,相続人同士の関係や故人との関係など,さまざまな事情により難航してしまうこともあります。
岐阜で遺産分割に関してお困りの場合には,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺産分割で気をつけるべき事項
1 すべての遺産の調査を行ってから遺産分割をする
漏れている遺産があるにもかかわらず遺産分割協議を行ってしまうと、せっかく遺産分割協議がまとまったとしても、遺産分割後に見つかった財産について、再度遺産分割協議を行わなければなりません。
このような二度手間を避けるためにも、遺産分割を行う前に、必ずすべての遺産を調査し、漏れを無くしたうえで遺産分割を行いましょう。
2 すべての相続人を調査してから遺産分割をする
相続人が誰かということは把握していると思いがちですが、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を調べてみると、実は隠し子等のご自身の知らない相続人がいることも度々あります。
相続人が欠けた状態で行った遺産分割は無効となってしまいますので、二度手間にならないようにするため、相続人調査をしっかりと行ったうえで遺産分割を行いましょう。
3 遺言の有無を調査してから遺産分割をしましょう
⑴ 遺言書に気づかず遺産分割をしてしまった場合
遺言書が後から見つかった場合は、基本的に遺言書の方を優先することになります。
全員で遺言書の内容を破棄して遺産分割の内容で合意する、ということもできますが、遺言書の内容によって自分が有利になる・不利になるという相続人からすると、なかなか遺産分割の内容で合意することは難しいという場合もあり得ます。
そうなってしまうと、せっかく行ってきた遺産分割協議が無駄になりかねませんので、遺産分割の前に遺言の有無を調査しましょう。
⑵ 遺言書を探すべき場所
まずは、公証役場と法務局に問い合わせましょう。
公正証書遺言の場合、全国どこの公証役場でも検索することができます。
法務局では、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言が保管されていますので、こちらも問い合わせてみるべきです。
他には、銀行の貸金庫を借りていたような場合は、銀行の貸金庫に保管されていることもあります。
自宅のタンス等に保管されていることもあります。
法務局以外の銀行の貸金庫や自宅のタンス等から遺言書が発見された場合には、勝手に開封したりせず、家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますので、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。