岐阜で『遺産分割』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年10月15日

故人の意思が特に残されていないような場合,相続人の間で遺産分割協議が行われることとなります。

遺産分割協議は,相続財産の量や内容,相続人同士の関係や故人との関係など,さまざまな事情により難航してしまうこともあります。

岐阜で遺産分割に関してお困りの場合には,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺産分割がまとまらない場合の相談先

  • 最終更新日:2023年7月21日

1 遺産分割の交渉ができるのは弁護士のみ

遺産分割がまとまらない場合、その交渉を他の相続人とすることができるのは、法律上、弁護士だけです。

ですので、遺産分割がまとまらない場合は、弁護士にご相談ください。

2 どのような弁護士に相談すべきか

⑴ 遺産分割案件に詳しい弁護士

遺産分割では、不動産の評価額の算出方法などに詳しくなければ、不利な合意をすることになりかねません。

ですので、固定資産税評価額だけでなく、例えば賃貸不動産があるような場合は、収益還元方式での評価方法を理解している必要があるなど、不動産の評価方法に詳しい弁護士にご相談すべきです。

また、遺産に株式が含まれる場合も、株式の評価方法や株式を相続する場合のリスクなども考慮したうえでのアドバイスが必要となります。

遺産分割案件に詳しい弁護士であれば、このような観点も踏まえ、検討してくれることと思います。

⑵ 相続税にも詳しい弁護士

相続税は、誰が、どの財産を相続するかによって税額が異なります。

特に、相続税が安くなる特例を受けられれば、場合によっては相続税が0円になることもあります。

相続税に詳しい弁護士であれば、税金の観点も考慮したうえで、遺産分割のアドバイスをしてもらえるかと思います。

⑶ 登記にも詳しい弁護士

遺産分割が終わると、その遺産分割協議書を用いて法務局で相続登記を行うことになります。

遺産分割協議書の記載事項に不備があると、法務局での登記手続きが進められないことがありますので、登記手続きにも詳しい弁護士に相談すべきといえます。

3 相談先の探し方

⑴ 市区町村役場での弁護士の無料相談

予約をすることで、弁護士の無料相談が受けられますが、多くの自治体では一回の相談時間が30分~50分ほどになりますので、時間が足りないこともあり得ます。

また、必ずしも遺産分割に詳しい弁護士ではないこともあり得ます。

⑵ 遺産分割の専門サイトを設けている弁護士や法律事務所

遺産分割案件に特化したサイトを設けているところなら、遺産分割案件に詳しく、得意としているであろうと思われます。

このような専門サイトを用意している弁護士にご相談されることをおすすめします。

遺産分割で気をつけるべき事項

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月25日

1 すべての遺産の調査を行ってから遺産分割をする

相続人が把握していない遺産があるにもかかわらず、遺産分割協議を行ってしまうと、せっかく遺産分割協議がまとまったとしても、遺産分割後に見つかった財産について、再度協議を行わなければなりません。

このような二度手間を避けるためにも、遺産分割を行う前に、必ずすべての遺産を調査し、漏れを無くしたうえで遺産分割を行いましょう。

2 すべての相続人を調査してから遺産分割をする

相続人が誰かということは把握していると思いがちですが、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を調べてみると、実は隠し子等のご自身の知らない相続人がいることも度々あります。

相続人が欠けた状態で行った遺産分割は無効となってしまいますので、二度手間にならないようにするため、相続人調査をしっかりと行ったうえで遺産分割を行いましょう。

3 遺言の有無を調査してから遺産分割をしましょう

⑴ 遺言書に気づかず遺産分割をしてしまった場合

遺言書が後から見つかった場合は、基本的に遺言書の方を優先することになります。

全員で遺言書の内容を破棄して遺産分割の内容で合意する、ということもできますが、遺言書の内容によって自分が有利になる・不利になるという相続人からすると、なかなか遺産分割の内容で合意することは難しいという場合もあり得ます。

そうなってしまうと、せっかく行ってきた遺産分割協議が無駄になりかねませんので、遺産分割の前に遺言の有無を調査しましょう。

⑵ 遺言書を探すべき場所

まずは、公証役場と法務局に問い合わせましょう。

公正証書遺言の場合、全国どこの公証役場でも検索することができますので、最寄りの公証役場に問い合わせてみましょう。

法務局では、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言が保管されていますので、こちらも問い合わせてみるべきです。

なお、法務局の遺言書保管制度を利用した際に、指定者通知制度を利用していた場合、遺言者が亡くなった後、指定者にその旨の通知がなされますが、遺言書保管官が遺言者が亡くなったことを知ったタイミングで通知される制度ですので、実際にはタイムラグがあることもあるようです。

他には、銀行の貸金庫を借りていたような場合は、銀行の貸金庫に保管されていることもあります。

自宅のタンス等に保管されていることもあります。

法務局以外の場所、例えば銀行の貸金庫や自宅のタンス等から遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますので、勝手に開封等したりせず、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

4 各機関の相続手続きで利用できる遺産分割協議書を作る

遺産分割協議書は、作成後、金融機関で遺言者の預貯金を解約・払戻しするために利用します。

また、法務局では、遺言者の不動産について、相続登記を行うために利用しますし、相続税申告が必要な場合は、申告を行うために遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書の内容が不明確な場合、これらの手続を行うことができず、遺産分割協議書を作成し直さなければならなくなってしまうこともあります。

遺産分割協議書の作成し直しは、敵対している相続人が再度、押印してくれない可能性があるなど、非常にリスクが高い行為ですので、あらかじめ遺産分割に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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遺産分割のトラブルと弁護士への相談

故人が特に意思を示していなかったような場合,相続人の話し合いによって遺産分割をすることになります。

そうは言っても,全員が合意するような遺産分割というのは,なかなか難しい場合があります。

たとえば土地や不動産など,お金のように切り分けるわけにもいかないようなものが遺産として残されていた場合,それをどうやって分けるかということで困ってしまうことがあります。

また,故人の介護をしていた人がいるような場合,その関係で遺産分割の割合に異論が生じることもあるかもしれません。

遺産分割では,このようにさまざまな問題が生じがちです。

遺産分割をできるだけスムーズに進めるためにも,遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士にご相談いただくことにより,第三者的な立場から話を整理することができますし,法に基づいた視点で遺産分割の方法をご提案させていただくことが可能です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,岐阜やその周辺にお住まいの皆様からの遺産分割に関するご相談を承っております。

岐阜で遺産分割に関するお悩みがおありの方は,岐阜駅徒歩3分の弁護士法人心 岐阜法律事務所にぜひお越しください。

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