自筆証書遺言のデメリット
1 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは,日付,氏名,遺言書の内容全文を自筆で書き,印を押して作成する遺言です。
紙とペンさえあれば,「自分でいつでも簡単に作成できる」という手軽さが特徴的です。
また,証人も必要としないため,遺言の存在や内容を誰にも知られることなく作成できます。
2 自筆証書遺言に関する注意点
①パソコンやワープロ等で作成ができない
財産目録を除き,全文自筆で,必ず被相続人となる本人が全文自筆で作成しなければならないので,作成に多大な時間と労力を要します。
間違えた箇所は訂正も可能ですが,遺言内容の一部を訂正するためには厳格で複雑な規定に従って行う必要があります。
間違えたページは,書き直すことをおすすめします。
②要件を満たさない遺言は,無効になる可能性がある
「署名・押印・日付」の記載のうち一つでも漏れた場合は,その遺言は無効となってしまいます。
代筆や,手書きでないものも同様です。
また被相続人本人の真意を,明確に記載することが求められます。
③紛失や第三者による偽造・変造の危険性がある
遺言書の保管は作成した被相続人自らが行うので,わかりにくい場所に保管すると,死後に発見してもらえない可能性があります。
他方,人目に付く場所に保管すると,見つけた人物によって偽造・変造されてしまう危険もあります。
④「検認」が必要
「検認」とは,検認時点における遺言書の内容を明確にして,遺言書の内容を偽造・変造されないために,裁判所が検認の日時点における遺言の内容を明確にする手続きのことです。
手続きは,被相続人の死後,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に,遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が申立てます。
被相続人が岐阜市で亡くなった場合は,岐阜家庭裁判所が管轄裁判所となります。
通常,手続きが完了するまでに一カ月ほど要するため,相続人が遺言書を見つけた後,すぐに遺言を実行できるわけではありません。
3 弁護士へのご相談
以上のように,自筆証書遺言は手軽な反面,気を付けなければならない点も多々あります。
相続人のことを考え,時間と労力をかけて作成した遺言書が,法定要件を満たしていないせいで無効となってしまわないよう,作成にあたってご不安な点がある場合には,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。