自己破産をした場合の生命保険の取り扱い
1 破産すると生命保険は解約されてしまう?
自己破産は、お持ちの財産の中でめぼしいものを現金に換えて各債権者に配当する手続と説明されます。
では、破産する方が生命保険を契約している場合、生命保険は解約しなくてはならないのでしょうか。
2 同時廃止の場合
岐阜地方裁判所では、破産の申立ての時点で所有する財産が総額50万円以下であれば、原則として同時廃止事件として扱われます。
この場合、3で述べる破産管財人が就かず、基本的に、1回も裁判所に行かなくても手続を進めることができ、所有する全財産を手元に残すことができます。
契約している生命保険に保険解約返戻金(現在解約したと仮定したときに保険会社から戻ってくるお金)があるとき、その金額が破産手続において財産と扱われます。
保険解約返戻金を含めて財産が総額50万円以下なら、生命保険の契約をこれまでどおり続けることができます。
3 破産管財事件の場合
⑴ 財産が99万円以内のとき
所有する財産が50万円を超えていたり、免責不許可事由があったりすると、裁判所から破産管財人が選任されます(この種類の破産を破産管財事件といいます。)。
破産管財人の仕事の一つは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当することです。
しかし、破産者の全ての財産が破産者のもとからなくなると、破産者は生活ができなくなってしまうので、一定の範囲内の財産は手元に残すことができます。
岐阜地方裁判所では、原則として、生命保険の解約返戻金や現預金、自動車等の合計額が99万円の範囲内であれば、その財産の全てを手元に残すことができます。
⑵ 財産が99万円を超えるとき
一方で、財産の合計額が99万円を超える場合、超える部分についてはお金に換える対象となります。
破産管財人との協議等を経た後、どの財産が残るかが決定され、他の財産の金額や必要性等によっては生命保険の分の財産は残せないとの判断となる場合もあります。
ただし、この場合でも生命保険の解約返戻金額に相当する現金を破産管財人に渡すことで生命保険の解約を免れることが可能です。
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