自己破産をした場合の生命保険の取り扱い
1 破産すると生命保険は解約されてしまうのか
自己破産は、お持ちの財産の中でめぼしいものを現金に換えて各債権者に配当する手続きと説明されます。
では、破産する方が生命保険を契約している場合、その生命保険は解約しなくてはならないのでしょうか。
ここでは、自己破産と生命保険についてご説明したいと思います。
2 同時廃止の場合
岐阜地方裁判所では、破産の申立ての時点で所有する財産が総額50万円以下であれば、原則として同時廃止事件として扱われます。
この場合、3で述べる破産管財人は就かず、基本的に、1度も裁判所に行かないまま手続きを進めることができ、所有する全財産を手元に残すことが可能です。
契約している生命保険に保険解約返戻金、つまり現在解約したと仮定したときに保険会社から戻ってくるお金があるとき、その金額は破産手続きにおいて財産と扱われます。
保険解約返戻金を含めて財産が総額50万円以下なら、生命保険の契約をこれまでどおり続けることができます。
3 破産管財事件の場合
⑴ 財産が99万円以内のとき
所有する財産が50万円を超えていたり、免責不許可事由があったりすると、裁判所から破産管財人が選任されます。
この種類の破産を破産管財事件といいます。
破産管財人の仕事の一つは、破産者の財産をお金に換えて債権者に配当することです。
しかし、全ての財産が破産者のもとからなくなると、破産後に生活することができなくなってしまうので、一定の範囲内の財産は手元に残すことができます。
岐阜地方裁判所では、原則として、生命保険の解約返戻金や現預金、自動車等の合計額が99万円の範囲内であれば、その財産の全てを手元に残すことが可能です。
⑵ 財産が99万円を超えるとき
一方で、財産の合計額が99万円を超える場合、超える部分についてはお金に換える対象となります。
破産管財人との協議等を経た後、どの財産を残すか決定することになりますが、他の財産の金額や必要性等によっては生命保険の分の財産は残せないという判断となる場合もあります。
ただし、この場合でも生命保険の解約返戻金額に相当する現金を破産管財人に渡すことで生命保険の解約を免れることが可能です。
4 生命保険料が高すぎる場合
以上で述べたことは、生命保険料が収入と比べて相当の範囲内に収まっていることが前提となります。
そもそも毎月の生命保険料が収入と比べて不相当に高い場合は、裁判所から浪費と扱われる可能性があるため、解約返戻金の額にかかわらず、日々の出費の節約のために生命保険を解約する必要があります。
もっとも、他の家庭の家計の状況を知る機会がなければ、自分が生命保険にお金をかけすぎているのか等の判断は困難なことが多いかと思います。
スムーズに破産の手続きを進めつつ、残すべき生命保険を残すためにも、まずは弁護士にご相談ください。
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原則無料で自己破産についてご相談いただけますので、生命保険の取扱いが気になる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
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