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弁護士法人心 岐阜法律事務所

自己破産とクレジットカード

  • 最終更新日:2023年6月12日

1 自己破産をするとクレジットカードは使えなくなる

⑴ 残債務のあるクレジットカード

キャッシングやショッピングのリボ払い等の残債務があるクレジットカード会社に対しては、自己破産を弁護士に依頼した段階で、弁護士から「受任通知」という書類が送付されます。

これによって、その会社の発行するクレジットカードは、使うことができなくなります。

⑵ 残債務のないクレジットカード

残債務のないクレジットカードについては、弁護士からそのクレジットカード会社に対して受任通知が発送されることはありません。

しかし、自己破産の手続きをしようとしている段階でクレジットカードを利用してしまうと、新たに借金を作ることになってしまうため、許されません。

したがって、自己破産をする場合には、残債務の有無にかかわらず、クレジットカードを使ってはいけないことになります。

2 家族カードは使えるが、要注意

例えば、夫が契約者となり、妻がその家族カードを持っている場合、家族カードは契約者である夫の家族名義の借金という扱いになりますので、妻が自己破産をしても使用し続けることが可能です。

ただし、家族カードの月々の支払金額が、契約者(この例の場合夫)の収入を超えてしまうような場合、実質的には夫名義の借金を自己破産をしようとしている妻が一部負担していることになり、破産手続上問題がありますので、注意が必要です。

3 クレジットカードが使えなくなることに対する対策

⑴ 公共料金等の支払い口座の変更

自己破産をするとクレジットカードが使えなくなりますので、水道光熱費や携帯電話料金などの支払いをクレジットカード決済にしている場合には、支払方法を口座引き落としやコンビニ払いなどに変更しておいた方がよいでしょう。

⑵ デビットカードやチャージ式の電子マネーの活用

キャッシュレス決済が一般的となっている現代においては、普段現金を持ち歩かないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、利用した瞬間に銀行口座からその分の金額が引き落としになる「デビットカード」や、現金をチャージして使う電子マネーであれば、自己破産をしても利用することができますので、それらを活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

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