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弁護士法人心 岐阜法律事務所

自己破産とクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年6月21日

1 自己破産をするとクレジットカードは使えなくなる

⑴ 残債務のあるクレジットカード

キャッシングやショッピングのリボ払い等の残債務があるクレジットカード会社に対しては、自己破産を弁護士に依頼した段階で、弁護士から「受任通知」という書類が送付されます。

受任通知は、弁護士が依頼を受けたことを通知することで、この通知がなされた時点で、債務者が「支払の停止」に陥ったものとして扱われます。

これによって、その会社の発行するクレジットカードは、使うことができなくなります。

⑵ 残債務のないクレジットカード

残債務のないクレジットカードについては、弁護士からそのクレジットカード会社に対して受任通知が発送されることはありません。

しかし、自己破産の手続きをしようとしている段階でクレジットカードを利用してしまうと、新たに借金を作ることになってしまうため、許されません。

したがって、自己破産をする場合には、残債務の有無にかかわらず、クレジットカードを使ってはいけないことになります。

2 家族カードは使えるが、要注意

夫が契約者となり、妻がその家族カードを持っている場合を考えます。

家族カードは契約者である夫の家族名義の借金という扱いになりますので、妻が自己破産をしても使い続けることが可能です。

ただし、家族カードの月々の支払金額が、契約者である夫の収入を超えてしまうような場合、実質的には夫名義の借金について、自己破産をしようとしている妻が一部負担していることになり、破産手続上問題がありますので、注意が必要です。

3 クレジットカードが使えなくなることに対する対策

⑴ 公共料金等の支払い口座の変更

自己破産をするとクレジットカードが使えなくなりますので、水道光熱費や携帯電話料金などの支払いをクレジットカード決済にしている場合には、支払方法を口座引き落としやコンビニ払いなどに変更しておいた方がよいかと思います。

⑵ デビットカードやチャージ式の電子マネーの活用

キャッシュレス決済が一般的となっている現代においては、普段現金を持ち歩かず、クレジットカードで支払いをしていたという方もいらっしゃるかと思います。

自己破産をするとクレジットカードは使えなくなりますが、利用した瞬間に銀行口座からその分の金額が引き落としになる「デビットカード」や、現金をチャージして使う電子マネーであれば、自己破産をしても利用することができます。

それらを活用することをご検討ください。

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