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弁護士法人心 岐阜法律事務所

相続放棄の熟慮期間

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年6月13日

1 相続放棄の熟慮期間とは

相続人は、自らが相続人であることが分かったら、相続をするのか、相続の放棄をするのかを決める必要があります。

どちらを選択するのかにあたっては3か月という期限が定められており、これを相続放棄の熟慮期間と呼んでいます。

相続放棄をするためには家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てる必要がありますので、相続放棄をする場合にはこの手続きを期限内にしなければならず、この手続きをしなかった場合には相続をしたものと扱われてしまいます。

2 熟慮期間の伸長

相続放棄をするかどうかを検討するために、どのようなプラスの財産があったのか、どのようなマイナスの財産があったのかを調査する必要があります。

この調査のためには、3か月という期間では足りないということもあるでしょう。

相続財産の調査が熟慮期間中に終わらないと見込まれる場合には、相続人は熟慮期間の伸長を申し立てることができます

この伸長が認められる期間として、3か月が多いと言われていますが、ケースによってはそれ以上の伸長が認められることもありますし、3か月伸長した期限が近付いた場合にも、必要性と妥当性が肯定されれば、再伸長が認められる場合もあります。

3 後に債務が判明した債務

相続放棄の熟慮期間が経過した後に、多額の債務があったことが判明してしまうということもありえます。

しっかりと調査をしたにも関わらず、調べきれなかった債務があることが判明することもありますので、このような場合にまで相続人に債務を負わせることになれば過酷だといえますし、相続人にとってもそのような債務があれば初めから相続を放棄していたと考えられるでしょう。

そのため、このような場合であっても、相続人が、相続すべき財産があるとは考えておらず、後に判明した債務があったことも認識していなかった場合には、当初の熟慮期間が経過していても、「特段の事情」があったものとして相続放棄をすることが認められています

この場合の熟慮期間は、相続人がそのような債務があったことを知ったときから3か月が期限であり、その間に相続放棄の手続きをすることで放棄が認められます。

このような事情については、裁判所に資料などを使ってしっかりと説明していく必要がありますから、確実に相続放棄が認められるように、弁護士に相談をされることをおすすめします。

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