相続放棄の有無の照会
1 相続人が相続放棄をしたかを調べることができる
他の相続人が相続放棄をしたかどうかについては、相続人や亡くなった方(被相続人といいます)の債権者であれば、調べることができます。
具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類を送ることになります。
この調査(照会といいます)について、裁判所に払う手数料はかかりません。
以下では、相続人が裁判所に対して相続放棄の有無の照会を行う場合と、債権者が照会を行う場合とに分けて、基本的に必要となる書類について、ご説明します。
なお、家庭裁判所ごとによって、必要書類が若干異なる場合がありますので、詳しくは、家庭裁判所にお尋ねいただくか、弁護士等の専門家にご相談ください。
2 相続人が調べる場合の必要書類
相続人が調べる場合、基本的に以下の書類が必要になります。
- ① 照会申請書
- ② 被相続人等目録
- ③ 被相続人の住民除票(本籍地が記載されたもの)のコピー
- ④ 申請者の住民票のコピー
- ⑤ 相続関係図
- ⑥ 被相続人の戸籍謄本のコピー
- ⑦ 申請者の戸籍謄本のコピー
- ⑧ 切手が貼られた返信用封筒
この書類のうち、①照会申請書②被相続人等目録については、裁判所のホームページで取得することができます。
参照:申立て等で使う書式例/岐阜家庭裁判所https://www.courts.go.jp/gifu/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
また、⑤相続関係図については、不要な場合もあります。
⑧切手が貼られた返信用封筒については、裁判所から申請者に結果を郵送するための封筒です。
3 債権者等が調べる場合の必要書類
次に、被相続人にお金を貸していた方など、被相続人の債権者が相続放棄の照会を行う場合の必要書類は、以下のとおりです。
- ① 照会申請書
- ② 被相続人等目録
- ③ 被相続人の住民除票(本籍地が記載されたもの)のコピー
- ④ 申請者の住民票のコピー(個人の場合)
- ⑤ 相続関係図
- ⑥ 利害関係を証する資料(被相続人との借用書などの契約書等)
- ⑦ 切手が貼られた返信用封筒
①照会申請書及び②被相続人等目録については、相続人が相続放棄の照会を申請する場合と同じです。
相続人が照会する場合と異なる点として、債権者が法人(会社など)の場合は、④住民票のコピーの代わりに、当該法人の資格証明書のコピーが必要になります。
また、⑥利害関係を証する資料として、被相続人にお金を貸していた場合は、借用書のコピーが必要です。
なお、利害関係を証明する資料が何もない場合は、照会が認められない可能性が高いです。
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