交通事故における人身事故に関するQ&A
人身事故とは何ですか?
被害者が負傷した交通事故のことですが、主に、警察に人身事故の届け出をしたものを指します。
交通事故に遭われた際の被害には、車両の損傷とお怪我の二つがあります。
車両に被害がでたものの、お怪我をされなかった場合には物損事故、負傷された場合には、人身事故となります。
ただし、交通事故の実務では、「人身事故」とは、警察に人身事故の届け出をしたものを意味することが多いです。
人身事故の届け出とは何ですか?
警察に診断書を提出し、加害者の刑事処罰を求めることです。
交通事故により被害者が負傷したとしても、最初は物損事故扱いになることが多いです。
自動車運転過失致傷罪等の罪で加害者の処罰を求めるためには、警察に診断書を提出し、人身事故に切り替える必要があります。
人身事故に切り替えた場合、加害者は、刑事罰を受ける可能性があるほか、運転免許に点数が付され、免許停止や免許取消の処分を受けることがあります。
加害者側保険会社から、物損事故のままでも治療費を支払うと言われましたが、人身事故に切り替える必要はありますか?
人身事故に切り替えた方が、被害者にメリットがあることが多いです。
加害者側保険会社は、加害者が刑事罰や行政罰を受けることを避けるため、被害者に対し、人身事故に切り替える必要はないと説明してくることがあります。
しかしながら、人身事故の届け出をしない場合、警察の捜査は簡易なものとなり、実況見分調書なども作成されないため、交通事故の証拠が不十分となってしまいます。
また、物損事故扱いのままにしておくと、届け出るほどに重い傷害を負っていないからである、と受け取られて、お怪我が軽く見られてしまうことがあります。
このため、交通事故でお怪我をされた場合には、人身事故の届け出をしておいた方が、メリットがあることが多いです。
例外的に、被害者にも小さくない過失があり、相手方も事故で負傷した場合には、相手も人身事故に切り替えた結果、お互いに刑事・行政罰を受けるおそれがあるため、あえて、物損事故にとどめておくことも考えられますが、そうでない限りは、人身事故の届け出をすることをお勧めします。
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