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弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故の弁護士費用特約に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年2月26日

弁護士費用特約とはどんな保険ですか?

弁護士費用特約は、保険契約者やその家族などが交通事故に遭ったとき、相手方に対する損害賠償請求を弁護士に任せた際の弁護士費用等を補償する保険の特約をいいます。

簡単にいうと、弁護士に依頼するための弁護士費用を負担する保険です。

弁護士に法律相談をするためには、法律相談料が必要となります。

また、弁護士に民事事件を依頼するためには、着手金や報酬金といった弁護士費用をお支払いただく必要があります。

自動車保険の弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭われた方について、法律相談料や弁護士費用を負担してもらえる保険です。

弁護士費用特約は、どれくらいの金額を負担してくれますか?

保険会社にもよりますが、相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで負担するものが多いです。

交通事故における弁護士費用特約の上限についてはこちらもご覧ください。

弁護士費用特約に加入しておくと、どんなメリットがありますか?

弁護士に依頼する金銭的負担がなくなるため、正当な権利行使が容易になります。

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

しかしながら、被害者の大半は交通事故に関する専門的な知識をお持ちでないため、相手方保険会社の示談案が正当な金額なのか判断がつかないまま示談に応じてしまわれることが多々あります。

弁護士が代理人として示談交渉を行えば、相手方保険会社の提案よりも高額の賠償請求ができる可能性は高いです。

しかしながら、弁護士に対して支払う弁護士費用を鑑みると、費用倒れとなってしまうことも珍しくはありません。

特に、物損事故の場合、費用倒れのリスクから、弁護士への依頼を断念される方は数多くおられます。

弁護士費用特約が利用できれば、費用倒れをおそれることなく、弁護士に依頼したうえで、正当な権利行使が可能となります。

弁護士費用特約は誰が利用できますか?

自動車保険の契約者以外でも利用できることがあります。

弁護士費用特約は、自動車保険の契約者だけでなく、その同居の親族及び別居の未婚の子も適用の対象となっていることが多いです。

また、生命保険やご自宅の火災保険に付保されていることもあります。

そのため、ご自身では弁護士費用特約に加入されていなかったとしても、ご家族や他の保険から利用できないか、一度ご確認ください。

交通事故で弁護士費用特約の上限を超えることはあるのですか?

1 弁護士費用特約の上限

弁護士費用特約の補償の限度額は、1事故について300万円としている保険会社が多いです。

そのため、300万円を超える弁護士費用が発生した場合には、その超過する部分は補償されず、被害者自身が負担することになる可能性があります。

もっとも、保険会社が定める弁護士費用の支払い基準は、日弁連リーガル・アクセス・センターが定める通称LAC基準と同じ水準になっている場合が多く、その場合、被害者がお亡くなりになった場合や、相当な重症でなければ、弁護士費用が300万円を超える可能性は低いといえます。

概ねですが、経済的利益が2000万円程になると、弁護士費用が300万円の限度額を超える可能性がでてきます。

経済的利益は、LAC基準の場合、最終的な獲得額から事前になされた加害者側の損害保険会社からの提示額を差し引いた額であったり、自賠責保険からの支払いが予定される額を差し引いた額であったりします。

よって、経済的利益の額が2000万円程度になるということは、損害額の合計は相当な高額であるということになります。

2 LAC基準より高い基準の場合

弁護士費用は一定の限度で自由とされています。

仮に、LAC基準よりも高い基準で弁護士と委任契約をした場合、弁護士費用の総額が300万円を超える可能性はLAC基準で算定した場合よりも当然高くなります。

交通事故について、弁護士に依頼する際には、事前に契約内容をよく確認し、どのような場合にいくら費用が生じるのかをしっかりと理解しておくことが大切です。

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