給与所得者の休業損害に関するQ&A
交通事故による負傷が原因で会社を休みました。仕事を休んだことによる損害は補償してもらえますか?
加害者に対して、休業損害を請求することができます。
交通事故による負傷が原因で会社を休んだことにより、給与が減額されてしまった場合には、加害者に対して休業損害を請求することができます。
また、有給休暇を使用して会社を休んだ場合にも、休業損害を請求することができます。
有給休暇を使用した場合、給与は減額されませんが、本来、別の用途に使用できた有給使用権を喪失するという財産的損害が発生するため、休業損害が発生するためです、
なお、会社による福利厚生の一環として、傷病に対する療養等に目的を限定した有給休暇を使用して療養できる場合があります。
このように、使途が限定された有給休暇は、自由に使用できる有給使用権ではないため、休業損害は生じません。
休業損害はどのように証明しますか?
会社に休業損害証明書を作成してもらい、証明します。
休業損害は、会社に休業損害証明書を作成してもらうことで証明することが一般的です。
休業損害証明書には、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・給与額(付加給を含む)を記載します。
会社が作成した休業損害証明書の内容は、特段の事情がない限り、その信用性が認められます。
休業損害を計算するにあたり、注意することは何ですか?
1日当たりの損害額を計算する方法は注意が必要です。
1日当たりの休業損害は、休業損害証明書に記載された、事故前3か月間の給与額を、同期間の稼働日数で割ることにより算定します。
加害者側の保険会社は、休業損害の日額を算定する際、事故前の給与について、稼働日数ではなく90日で割ることにより算定して和解案を提示することがあります。
しかしながら、90日の中には所定の休日も含まれることから、この計算方法では、1日当たりの労働の価値が正確に反映されません。
平成30年損害賠償額算定基準下巻の講演録において、給与所得者が完全休業せず、就労しながら通院を行っている場合には、稼働日数で割ることにより日額を算出することが相当であるとされています。
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っているほか、内部勉強会も頻繁に行っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
岐阜にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。
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