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弁護士による債務整理@岐阜

自動車ローンがある場合の債務整理

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年10月6日

1 自動車ローンと所有権留保

自動車をローンで購入する場合、担保として、所有権留保の状態になっていることがほとんどです。

すなわち、自動車の所有権を売主に残しておき、ローンが完済されれば所有権を買主に移転し、途中で返済が滞った場合、所有権に基づいて自動車を引き上げる、という形式の担保です。

自動車ローンを債務整理の対象にする場合、自動車を失うことを覚悟する必要があります。

このため、自動車ローンがある場合の債務整理には、特別な配慮が必要となります。

2 任意整理をする方法

自動車を失わずに債務整理をする方法としては、任意整理をすることが考えられます。

任意整理とは、裁判所を通すことなく各債権者と交渉し、債務返済の合意をする手続きです。

多くの場合、債務の元本及び遅延損害金を2~5年の分割払いで返済する形で和解することになります。

全ての債権者を対象にする必要がある自己破産及び個人再生は、自動車ローンを必ず対象に含めなければならないのに対して、任意整理は対象を自由に選ぶことができるため、自動車ローンを対象から外すことで、手元に車を残すことができます。

ただし、任意整理は債務の大幅な減額は見込めないため、自動車ローンを返済しながらその他の債務を分割返済することが、資力的に難しい場合があります。

3 第三者弁済による方法

自己破産や個人再生を選択した場合、自動車ローンも債務整理の対象にしなくてはならないため、車は引き上げられてしまいます。

この際、車を残すために自動車ローンだけ先に返済をすることは、他の債務を返済できないにも関わらず特定の債務だけ返済するという偏頗弁済にあたる可能性が高く、免責不許可事由になり得ますので、注意が必要です。

一方、親族等の援助(借入ではなく無償の援助である必要があります)を得て自動車ローンを返済すること(第三者弁済といいます)は、本人の財産を減少させないため、許されます。

このため、車を残す方法として、第三者弁済をすることが考えられます。

ただし、自動車の財産的価値によっては、破産管財人によって車を換価されてしまうため、第三者弁済を行う場合、事前に弁護士にご相談ください。

4 まとめ

弁護士法人心では、自動車ローンがある場合にお車を残すための任意整理等の案件にも対応しております。

岐阜にお住まいで自動車ローンがある場合の債務整理をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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