岐阜で『借金問題』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年1月25日

岐阜やその周辺で借金問題を抱え、今後の生活について不安がある方は、当法人にご相談ください。

借金問題の解決を得意とする弁護士が、業者との交渉や裁判所への申立て手続きなどの中から、お客様に合った方法をご提案させていただきます。

借金問題のご相談は原則として相談料無料となっており、まずはお電話で簡単にご相談いただくということもできますので、お気軽にお申込みください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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借金問題を解決する方法

  • 最終更新日:2023年6月20日

1 借金問題にお悩みの方へ

借金問題にお悩みの方の中には、周りに相談することができず一人で抱え込んでしまっているという方もいらっしゃると思います。

ここでは、借金問題に関してお悩みの方へ向けて、借金問題を解決する方法について説明していきます。

2 任意整理

任意整理とは、債権者との間で借金の支払方法について個別に交渉を行うことをいいます。

任意整理では、過払金が発生していない限り基本的には借金の金額は減りませんが、将来的に発生する利息については免除・減額してもらえることが多いです。

なお、任意整理をした場合、借入期間の長さや借金の金額等によって変わりますが、一般的には3年~5年間での分割になることが多いです。

したがって、現在の借金総額を36~60で割ると、3年~5年分割になった場合の月々の支払金額の予想が立てられます。

3 個人再生

個人再生とは、裁判所で行われる手続きを通じて借金を減額し、減額後の借金を分割返済することをいいます。

⑴ 個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生では、①100万円、②借金総額の5分の1(※借金総額が1500万円を超える場合には異なります。)、③個人再生をする方の全財産に相当する金額(清算価値といいます。)のうち最も高い金額まで借金が減額されます。

給与所得者等再生では、上記①~③の基準に、④収入から政令で定められる最低限の生活費を差し引いた残りの金額(可処分所得といいます)の2年分という基準を加えた4つのうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

⑵ 個人再生の特徴

個人再生の特徴としては、一定の要件を満たせば住宅ローンの残った住宅を維持したまま借金を減額することができること、基本的には財産の処分をする必要がないこと、自己破産とは異なり免責不許可事由(詳しくは後述します。)に該当する事情があっても手続きを進めることができることなどが挙げられます。

したがって、個人再生は、ローンの残っている住宅を手放したくない、処分したくない財産がある、免責不許可事由があるため破産は避けたい、といった方に適した手続きといえます。

4 自己破産

自己破産とは、裁判所で行われる手続きを通じて、借金の支払義務を免除してもらうことをいいます。

⑴ 自己破産の種類

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。

管財事件では、裁判所から破産管財人という弁護士が選任され、財産の調査や支払義務の免除の可否に関する調査が行われますが、同時廃止事件ではそのようなことがありません。

また、管財事件の場合、破産管財人の費用として20万円~60万円の支払いが必要になりますので、費用負担も大きくなります。

⑵ 財産処分が必要になる場合も

自己破産の場合、個別の財産価値として20万円を超える財産は原則として処分の対象となります。

また、総財産の合計金額が99万円を超えた場合、99万円を超えた部分についても原則として処分しなければなりません。

⑶ 免責不許可事由

借金の支払義務を免除することを「免責」といいます。

そして、免責不許可事由というものが法律上規定されており、浪費やギャンブル、投資などがその典型例ですが、それらの事情がある場合には、裁判所が免責を許可しないことがあります。

もっとも、しっかりと反省の態度を示し、浪費等をせずに生活していくことで、裁判所の裁量で免責を許可してもらえる可能性はあります。

5 どの方法が最適かは、弁護士にご相談を

借金問題を解決する方法として、任意整理、個人再生、自己破産について簡単に説明いたしました。

この中でどの方針が最も適しているかは、収入支出のバランスから導かれる返済能力、お持ちの財産の種類・金額、借金の金額や借金が増えていった原因など、様々な要素から判断されます。

自分にはどの方針が適しているのかわからないという方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人心では、借金問題に関するご相談は原則として無料です。

借金問題を多く取り扱った実績のある弁護士が対応させていただきます。

借金問題にお困りの方は、弁護士法人心まで、お気軽にご相談ください。

借金問題の解決のために必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年9月21日

1 借金問題でお悩みの方へ

借金問題にお悩みで、弁護士に解決を依頼しようとお考えの方の中には、弁護士に依頼する費用を支払う余裕がなく、「依頼を受けてもらえないのではないだろうか」などと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、借金問題の解決のために必要な費用についてご説明いたします。

2 弁護士費用

まず、一番気になるのが弁護士に支払う費用だと思います。

弁護士費用には、着手金(事務所によっては、事務手数料としているところもあるようです。)、成功報酬金、実費、日当などがあります。

⑴ 着手金(事務手数料)

着手金(事務手数料)とは、弁護士に借金問題の解決を依頼する際に支払う金銭で、通常は結果の如何にかかわらず支払いが必要な費用です。

⑵ 成功報酬金

成功報酬金は、弁護士に依頼した内容が成功した場合に、成功の度合い・程度に応じて支払う報酬のことをいいます。

⑶ 実費

実費とは、借金問題の解決のためにかかる必要経費のことです。

例えば、債権者や裁判所等に書類を送付する際の郵便切手代やFAX通信費、弁護士が案件対応のために外出する必要がある場合の交通費などがこれにあたります。

⑷ 日当

日当とは、弁護士が裁判所へ出頭する必要がある場合や破産管財人、個人再生委員等の事務所へ出向いて面談をする必要がある場合に、移動距離やかかった時間等に応じて支払われる費用です。

⑸ 弁護士費用を比較する際のポイント

弁護士費用は、事務所ごとにかなり金額が異なりますので、依頼する際には、実際に弁護士に相談してみたり、ホームページの記載を参考に比較検討してみるのがよいでしょう。

弁護士法人心では、徹底的な業務効率化を図り、ローコスト・ハイクオリティーにこだわっていますので、費用を安く抑えたいとお考えの方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。

3 予納金

債務整理のうち、自己破産、個人再生の場合、裁判所に一定のお金を納める必要があります。

これを予納金といいます。

⑴ 自己破産の予納金

自己破産のうち、破産管財人という弁護士が裁判所から選任される事件類型(破産管財事件)にあたる場合、予納金は20万円~60万円ほどかかります。

他方で、破産管財人が選任されない事件類型(同時廃止事件)にあたる場合、予納金は1万2000円~1万3000円ほどです。

⑵ 個人再生の予納金

個人再生の予納金は、通常1万3000円前後です。

もっとも、稀に個人再生委員という弁護士が裁判所から選任される場合があり、その場合、15万円~20万円の予納金が必要となります。

⑶ 破産管財人や個人再生委員が選任されるかは、弁護士の力量によって左右されることもある

破産管財人や個人再生委員は、自己破産や個人再生を申し立てた人に財産があるのか、手続きを許可すべきでないような事情はないか、などを調査するために裁判所から選任されます。

自己破産や個人再生の申立てをする前に、弁護士の方で充分に財産の調査を尽くしたり、裁判所が問題視しそうな点について適切にフォローすることで、破産管財人や個人再生委員が選任されることを回避することができる場合もあり、弁護士の力量によって予納金に差が生まれることもあります。

弁護士法人心では、多数の自己破産事件、個人再生事件を取り扱った実績がありますので、自己破産・個人再生のご相談は弁護士法人心までご相談ください。

借金問題を解決する流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年1月25日

1 借金問題解決の流れ

借金問題を解決したいとお考えの方へ、どのような流れで借金問題が解決できるかをご紹介します。

2 弁護士と相談・契約をし、支払いを止める

借金問題(債務整理)に関するご相談は、原則として弁護士との面談が必要になりますので、弁護士と面談にてご相談いただきます。

そして、適切な方針を選択し、弁護士と契約をします。

弁護士と契約すると、弁護士が債権者へ受任通知を発送し、支払いを停止することになります。

3 費用の支払いと債務整理に向けた準備

債権者への支払いを停止している間に、弁護士費用及び実費等の分割払いを行います。

また、それと並行して債務整理に向けた準備として、債務額を調べるために債権者から取引履歴の取り寄せを行ったり、自己破産や個人再生の場合には裁判所へ提出しなければならない資料や家計の状況の作成等を行います。

4 債務整理の開始

⑴ 任意整理の場合

任意整理では、債権者ごとに利息の免除や分割での支払い方法について交渉を行っていきます。

そして、支払い方法が決まったら和解書を作成し、それに従って返済を行っていくことになります。

⑵ 個人再生・自己破産の場合

裁判所への申立てに必要な資料や家計の状況等の作成といった準備が完了したら、裁判所へ申立てを行います。

申立てを行うと、裁判所の方で書類チェックが入り、その中で裁判所が疑問に思った点等について説明を求められたり、不足している資料があればその提出を求められることがあります。

これらの裁判所からの指示に応えると「開始決定」が出されます。

個人再生の場合、開始決定後、減額後の借金の分割返済の方法を立案(再生計画案といいます。)して裁判所に提出します。

その後、債権者の多数決(※小規模個人再生の場合)を経て認可決定、認可決定確定へと進み、債権者への返済が始まります。

自己破産の場合、同時廃止事件であれば、開始決定後しばらくすると免責許可決定が出されます。

他方で、破産管財事件では、裁判所が選任した破産管財人という弁護士と面談をして、財産の調査や借金の支払義務を免除すべきか否かに関する調査に協力しなければなりません。

そして、債権者集会という裁判所で行われる期日に出席して、借金の支払い義務を免除すべきという判断がなされれば、免責許可決定が出されます。

5 借金問題のご相談は弁護士法人心まで

借金問題解決までの大まかな流れをご説明しました。

借金問題は一人で抱え込んでいてもなかなか解決することは難しいですが、弁護士に相談することで解決の糸口が見えてくることがあります。

借金問題でお悩みの方は弁護士法人心までご相談ください。