むち打ちに関して弁護士へのご相談をお考えの方はご覧ください
交通事故によってむち打ちになると,痛み,痺れ,吐き気などさまざまな症状が生じる場合があります。
そのような症状が出ていても,むち打ちは,画像上に異常所見が認められないことが多く,第三者に症状が伝わりにくいという側面があるため,十分な治療や賠償を受けるには保険会社対応等について注意が必要となります。
交通事故でむち打ちになった方は,まずは弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害における看護と賠償 むち打ちについて弁護士に依頼するとよい理由
むちうちを相談する場合の弁護士選び
1 弁護士に相談することの必要性
いわゆる「むちうち」は、頚部を守るため、肩や腕、頭などに痛みが広がったりする厄介なものです。
それにもかかわらず、骨折等ではないため見た目に何も変わらないので他人には痛みが分かってもらえず、また、場合によっては医師からも「そのうち治る。日にち薬だよ。」などと簡単に言われてしまうこともあります。
そのため、保険会社から早期に治療費の支払いを切られてしまうこともあります。
上記のようなこともあり、むちうちは軽く思われがちですが、場合によっては、後遺障害等級認定される程度の後遺症を残してしまうケースもあります。
ですので、適切な対応が必要となりますので、まずは、弁護士などにご相談されることをお勧めします。
2 弁護士の選び方
⑴ 弁護士へのアクセス・ルート
弁護士に相談するにあたり、以下のようなルートがあります。
知人からの紹介、インターネット、法テラス・弁護士会の相談、保険会社からの紹介など。
⑵ 選ぶポイント
上記のようにさまざまルートがある中で、どのように弁護士を選べば良いのでしょうか。
ア 実績が豊富・医学的知識を有している
むちうちも後遺障害認定申請を行ったりします。
保険会社が治療途中で治療費の支払いを打ち切った場合、打ち切り後から症状固定時までの治療の必要性・相当性について、示談段階において争いになったりします。
後遺障害申請や示談交渉において医学的知識を必要とすることがあります。
イ 交通事故案件に集中して取り組んでいるか
弁護士は医師と異なり、専門分野というものが基本的にありません。
そのため、通常、案件の種類について、多岐にわたって取り扱っています。
そうすると、1つの分野に特化して詳しくなって行ったりすることは難しいのが現実です。
そこで、取り扱い分野を絞り、交通事故に集中的に取り組む弁護士や事務所だと、経験も豊富ですし、詳しい弁護士を探すポイントの1つとなります。
ウ 費用倒れのリスクがないか
弁護士費用特約に加入している場合、通常のむちうちであれば、弁護士費用特約の範囲内で費用が収まりますので、費用倒れのリスクは低いと言えます。
これに対し、弁護士費用特約に加入していない場合、弁護士費用は、自己負担となります。
自己負担となりますので、事案によっては、弁護士に依頼したことによって費用を差し引いたら、弁護士に依頼しなかった方が手元に残る賠償金が高かったといったケースが生じてしまいます。
そこで、弁護士費用特約に加入していない場合は、必ず事前に弁護士費用について確認してください。
弁護士費用については、事務所ごとに異なりますので、複数の事務所に問い合わせてみるのも良いでしょう。
このときに費用の説明ができない事務所は避けた方が良いかもしれません。
むちうち事故について弁護士に相談するメリット
1 むちうち事故による受傷
交通事故の被害に遭うと、事故の衝撃により、いわゆるむちうち症になってしまうことがあります。
むちうちの傷害を負ってしまうと、頚部、腰部、背部及び四肢に慢性的な痛みや痺れが生じます。
痛みで夜眠れなくなったり、日常生活の動作に支障が出てしまいますし、常に痛みが続くことは、ひどいストレスになります。
そのうえ、加害者側保険会社との交渉は、被害者にとって負担が大きいものになります。
2 今後の流れを知ることができる
むちうち事故で弁護士にご相談いただくと、事故から治療期間を経て、加害者に対して損害賠償を請求するまでの一連の流れについて、説明を受けることができます。
今後、どのように話が進むのかを把握することによって、これからどうなるのかわからないという不安を解消することができます。
3 後遺障害の被害者請求を行える
弁護士にご依頼いただいた場合には、後遺障害の被害者請求を行うことができます。
よく、骨折がないむちうち症では後遺障害の認定は受けられないと聞いた、とおっしゃられる相談者がおられますが、実際には、むちうちでも、後遺障害の認定を受けられる可能性はあります。
後遺障害の申請は、加害者側保険会社に手続きを委ねる事前認定と、被害者自身が申請手続きを行う被害者請求がありますが、被害者請求の方が、認定を受けるうえで考慮されうる資料全てを用意したうえで申請することができます。
ご本人が、被害者請求の方法がわからなかったとしても、弁護士にご依頼いただければ、代理人として被害者請求の手続きを行います。
4 賠償額が上がる可能性
日本の自動車保険は、自賠責保険と任意保険の二階建てになっており、示談交渉や医療機関への治療費の支払いは任意保険の保険会社が担当しています。
しかしながら、任意保険の保険会社は、支払った治療費や慰謝料、休業損害について、自賠責保険の上限(傷害部分は120万円)・基準の範囲内で、自賠責保険の保険会社に求償することができます。
このため、任意保険の保険会社は、治療費を含めた合計額が120万円以内の場合には、自賠責保険の基準で慰謝料や休業損害を提案することが多いです。
しかしながら、弁護士が介入した場合には、いわゆる交通事故の「赤い本」掲載の慰謝料算定表を基準にして慰謝料を請求できるため(裁判基準などと呼ばれています)、慰謝料の金額を上げることができる可能性があります。
むちうちになった場合の損害賠償金額
1 交通事故とむちうち
自動車に乗車中に追突事故に遭うなどされた場合には、体を前後に揺さぶられてしまい、いわゆるむちうちになってしまうことがあります。
むちうちになると、慢性的な痛みが生じるため、日常生活に支障が生じるうえ、つらい思いもすることになります。
交通事故でむちうちになってしまった場合、加害者に対してどのような請求をすることができるのか、ご説明します。
2 治療費・通院交通費
むちうちになってしまった場合、病院で治療を受ける必要があるため、この治療費を加害者に請求できます。
被害者に過失がないか、または過失が小さい場合であって、加害者が任意保険に加入している場合は、加害者側保険会社が、病院に直接治療費を支払うこと(一括対応といいます)が多いです。
また、通院に、自動車を使用した場合にはガソリン代を(1kmあたり15円で算定することが多いです。)、バスや電車を使用した場合には、その料金を、それぞれ、通院交通費として請求できます。
ただし、タクシーについては、足を骨折した場合など、自動車や電車・バスでは通院することができない特段の事情がない限り、加害者に請求しても認められにくいとされています。
3 休業損害
通院や療養のためにお仕事を休まれたことにより、経済的な損害が発生した場合には、休業損害を請求することができます。
給与所得者(いわゆる会社員)の方の場合、勤務先に休業損害証明書を作成していただき、そちらを元に休業損害を算定します。
事業所得者の方の場合、昨年の確定申告書の所得金額をもとに、一日あたりの休業損害を算定します。
ただし、むちうちの痛みを我慢して働かれる方も多いことから、本当に休業損害が発生したのかどうか、加害者側と争いが生じることも珍しくありません。
また、同居のご家族のために家事に従事されている方は、家事ができなくなってしまったことを経済的な損害として、休業損害を請求することができます。
ただし、むちうちの患者の方は、全く家事ができないわけではないため、どの程度家事に支障が生じたのか、詳細な立証が求められることがあります。
休業損害の請求には、様々な考慮が必要になってくることから、是非、弁護士にご相談ください。
4 慰謝料
交通事故でむちうちになり入通院された方は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の計算には、自賠責保険に慰謝料を請求する際の自賠責基準と、裁判をした場合に裁判官が認定する可能性がある裁判基準があります。
自賠責基準の慰謝料は、事故から症状固定までの通院期間と、実際に通院した日数を2倍にした日数のどちらか少ない日数に4300円をかけて算定します。
一方、裁判基準の慰謝料は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(一般に、「赤い本」と呼ばれています)という書籍の入通院慰謝料算定表をもとに算定します。
通常、慰謝料の金額は、自賠責基準よりも、裁判基準の方が高額になる傾向にあります。
たとえば、事故から3か月間、合計30日通院された場合、自賠責基準の慰謝料は、30日×2×4300円=25万8000円となる一方、裁判基準の慰謝料は53万円となります。
弁護士が介入した場合、訴訟も視野に入れた示談交渉ができるため、裁判基準の慰謝料をベースにして慰謝料を請求することができます。
5 交通事故のご相談は当法人に
当法人は、交通事故案件を多数ご依頼いただいており、経験が豊富です。
岐阜にお住まいで、交通事故のむちうちでお困りの方は、是非、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
交通事故によるむち打ちと後遺障害申請
1 むち打ちとは何か
交通事故により首や腰に痺れや痛みが出た場合において,医師より,「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」「外傷性頸腰部症候群」などと診断されることがあります。
一般的に,このような症状は,むち打ちと呼ばれています。
むち打ちは,患部に痛みや痺れなどの症状があっても,レントゲンやМRIなどの検査から所見が得られない場合もあるという点に特徴があります。
2 むち打ちでも後遺障害が認められる場合がある
むち打ちの場合でも,後遺障害として等級認定がされることがあります。
むち打ちの場合には,症状等から,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断された場合には12級13号が認められ,「局部に神経症状を残すもの」と判断された場合には14級9号が認められます。
以下,12級と14級の認定の違い,14級が認定される場合について,ご説明いたします。
3 むち打ちについて12級と14級の違い
12級に該当するためには,①他覚的所見により神経系統の障害が証明され,②自覚症状に一致する画像所見と神経学的所見の両方が認められることが必要です。
他方で,14級に該当するためには,①他覚的所見がなくとも神経系統の障害が医学的に推定され,②画像所見がなくても自覚症状を説明する神経学的所見が認められることが必要となります。
すなわち,画像所見など症状を裏付ける多角的所見がある場合には,12級13号が認められる可能性がありますが,そうではない場合には14級の認定の可能性が問題になってきます。
そして,むち打ちは,患部に痛みや痺れなどの症状があっても,レントゲンやМRIなどの検査から所見が得られない場合も散見されることから,14級の認定の可能性が問題になってくることが多いです。
4 14級が認定される場合,通院期間も重要
14級が認められるためには,自覚症状の説明などから,症状が後遺障害として残存すると判断されることが必要ですから,14級の認定が認められる前提として,十分な時間と期間,病院で有効な治療を受けたにもかかわらず,症状が快癒せず,残存していることが必要です。
裏を返せば,被害者が,病院で,十分な時間と期間,有効な治療を受けていない場合には,後遺障害として等級認定がされない可能性があります。
そのため,十分な時間と期間,有効な治療を受けていない段階で,急いで,後遺障害の申請をすることは,後遺障害の等級認定にあたってマイナスになります。
後遺障害の申請をする時期については,交通事故に詳しい弁護士と相談しながら判断されることをお勧めいたします。
5 交通事故にあわれた方は弁護士法人心に相談を
弁護士法人心では,多くの依頼者から,交通事故の相談を受けており,交通事故を得意とする弁護士がおります。
交通事故にあわれた方は,弁護士法人心にご相談ください。
むち打ちについて弁護士に依頼した場合の流れ
1 交通事故とむち打ち
交通事故によるお怪我で,いわゆるむち打ちの症状を患う方は非常に多いです。
むち打ちとは,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などの診断名がつくもので,骨折や脱臼といったものと違い,基本的にはレントゲンやMRIなどでの画像上の異常が見られないものの,頚部腰部の痛みや手足の痺れといった症状が表れるものです。
2 むち打ち症状がある場合の事件の流れ
交通事故によりむち打ち症状が表れてしまった方の基本的な事件の流れとしては,まずは①医療機関への通院を継続し,②完治ないし症状固定後に,必要に応じて後遺障害の申請を行い,③その後,示談交渉をします。
④示談できない場合には,裁判等を行い,解決をみます。
- ① 医療機関への通院
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医療機関への通院は,基本的には医師の指示に従って行います。
注意すべき点としては,通院の間隔が空きすぎると,怪我が治ったと誤解され,賠償の対応がストップしてしまうことがあるということです。
一般的には,1か月以上間隔が空いてしまうのは避けるべきだとされます。
- ② 示談か後遺障害申請か
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むち打ち症状の場合,早いと2,3か月,長くても5,6か月程度で治療の対応が終わることがほとんどです。
その時点で症状が回復している場合には,問題なく示談に進むということになるかと思いますが,症状が残っている場合,後遺障害申請を行うかどうかを検討する必要があります。
後遺障害についての詳細は別のページに譲りますが,何らかの後遺症が残っている方のうち,特に酷い症状が残っていると認められたときに後遺障害として認定されることになります。
- ③ 後遺障害申請後
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後遺障害が認められると,入通院に対する慰謝料等とは別に,後遺障害に対する慰謝料や逸失利益が認められる可能性があります。
当然,後遺障害がある場合とない場合とでは示談金額にもかなりの差が生じます。
3 弁護士に依頼する場合
弁護士への依頼は①~③のどの段階においても行えます。
①の段階で依頼した場合,どのような通院の仕方をすればいいのか等フォローさせていただくことができますし,相手方保険会社との折衝が煩わしいという場合には,窓口を弁護士にすることもできます。
②,③の段階であれば,まず後遺障害申請を行う場合には,なるべき認定される可能性を高くするための資料を収集して,後遺障害申請手続を弁護士が行います。
示談交渉を行う場合には,弁護士が交渉すると慰謝料の計算基準が裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものに変わるので,ほとんどの場合増額が期待できます。
4 岐阜で交通事故に強い弁護士をお探しの方
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,むち打ち等の交通事故案件を得意とする弁護士が事故被害者の味方となりご対応させていただきます。
事故後どの段階でご相談にいらしていただいても構いませんので,岐阜近辺で弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。