むちうちで手のしびれが残った場合の後遺障害認定
1 末梢神経障害
追突事故に遭うと、頚部痛や手のしびれなどの症状があると、いわゆるむちうちと判断されることがあります。
通院加療を続けた結果、頚部痛は良くなったものの、手のしびれだけが残ってしまったといったケースも見受けられます。
末梢神経には、手足を動かすための運動神経、感じたものを脳に伝えるための感覚神経、内臓などの働きに関する自律神経が含まれています。
末梢神経障害のときには、主に、自覚症状として、感覚や運動の症状が起こり、感覚の症状は、しびれ、痛みといったような症状です。
そこで、上記のとおり、手のしびれが残ったような症状は、末梢神経障害と言われます。
2 手のしびれが残っただけでも後遺障害認定されるのか
⑴ 認定は難しいが…
末梢神経障害は、MRI検査などで明確に確認することが難しく、また症状もしびれといった自覚症状が中心となります。
そのため、後遺障害等級認定は難しいとされています。
しかし、等級認定が全く受けられないわけではありません。
⑵ 考えうる等級
末梢神経障害が残り、後遺障害等級認定がされるとすれば、考えられるのは、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と14級9号(局部に神経症状を残すもの)です。
⑶ 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
12級13号の認定を受けるためには、自覚症状の他に他覚的所見が必要となります。
他覚的所見とは、検査結果など客観的な資料に基づく医師の判断を言い、末梢神経障害の症状を、検査結果や画像などに基づいて客観的に裏付けされていることを言います。
通常、MRI検査画像による神経根圧排があることや、腱反射の異常所見が必要となります。
ただし、MRI画像検査でヘルニアと判断されても、事故と因果関係がないような経年性の変化にとどまると言った場合には、12級と判断されませんので注意してください。
⑷ 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
12級認定に必要な他覚的所見の医学的な証明が難しくても、医学的に説明できる場合には、14級9号に認定されることがあります。
例えば、MRI検査画像において椎間板が膨隆してはいるものの神経根を圧排するまでには至っていないが、事故直後から一貫した症状がある場合など、症状について医学的に説明できる場合には、14級9号が認定されることがあります。
逆に、症状に一貫性がなかったり、事故から相当期間経過した症状の場合には、等級認定がなされない、すなわち、非該当となってしまいます。
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