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弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故の弁護士費用特約の上限

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年11月2日

1 弁護士費用特約

交通事故に遭った場合,ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約がついていたら,弁護士に事件処理を依頼する際の費用負担を軽減することができます。

もっとも,弁護士費用特約には上限額があるため,事案によっては弁護士費用が上限額を超えてしまい,依頼者の方の自己負担が生じてしまうこともあります。

そこで,以下では弁護士費用特約の上限額についてご説明をいたします。

2 着手金・報酬金方式の場合

事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず委任の際に支払う弁護士費用のことを「着手金」といい,事件の結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用のことを「報酬金」をいいます。

着手金・報酬金方式の場合は,弁護士費用特約の上限額については保険会社や契約内容によって異なりますが,300万円が上限とされるのが一般的です。

3 時間制報酬方式(タイムチャージ)の場合

1時間あたりの事務処理単価(1時間あたり2万円である場合が多いです)に,その処理に要した時間を乗じて報酬を計算する方式を「時間制報酬方式(タイムチャージ)」といいます。

時間制報酬方式の場合は,原則として,1事件あたり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)が上限となります。

例外的に,所要時間が30時間を超えそうな場合でも,保険会社や依頼者の方との協議のうえ,30時間を超える事務処理に対する報酬についても弁護士費用特約によって支払いがなされることもあります。

4 おわりに

このように,交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼をする際に利用できる弁護士費用特約にも上限額があります。

上限額がいくらであるかについては,保険会社の約款や保険証券に記載されています。これらを見てもわからない場合は,保険会社の担当者に確認してみてください。

交通事故に遭い,利用できる弁護士費用特約がある方,使える弁護士費用特約がないか知りたいという方は,一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,弁護士費用特約を使っての法律相談を多数お受けしております。弁護士費用特約がない場合でも,依頼者の方の負担を考慮した契約内容をご提案いたしますので,お気軽にご相談ください。

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