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弁護士法人心 岐阜法律事務所

債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 債務整理の費用

当法人では、以下のとおり債務整理の費用を定めさせていただいておりますが、債権者数や事案の難易度等によって費用が増減することがあります。

債務整理は基本的に3つの方法に分かれますが、いずれの場合でも、原則として相談料は無料です。

2 任意整理の場合

⑴ 着手金

3社以上まとめてご依頼いただいた場合には、割引させていただいております。

⑵ 成功報酬金

分割返済の和解が成立したことによる成功報酬金や、元金が減額したことによる報酬金はいただいておりません。

ただし、過払い金を回収した時には、回収額の19.8%(税込)の成功報酬金が発生します。

⑶ 実費

債権者とのやり取りにかかる郵便費用やFAX代、書類のコピー代等の実費をご負担いただきます。

通常、1社について1500~2000円程度かかります。

3 個人再生の場合

⑴ 予納金

岐阜地方裁判所での申立ての場合、裁判所に支払う予納金は約1万円~1万5000円程度です。

また、裁判所が個人再生委員を選任する場合は、追加で約22万円程度かかります。

⑵ 着手金

27万5000円~(税込)です。

⑶ 成功報酬金

個人再生の手続が成功したこと自体による報酬金はいただいておりません。

ただし、過払い金を回収した時には、回収額の19.8%(税込)の成功報酬金が発生します。

⑷ 実費

申立ての際に必要な印紙代や郵券代、書類の郵送費用やコピー代等含めて、通常、合計3万5000円程度かかります。

4 自己破産の場合

⑴ 予納金

同時廃止という簡単な破産手続であれば、裁判所に支払う予納金は1万円~1万5000円程度です(岐阜地方裁判所の場合)。

破産管財人が選任されることになった場合、追加で約20~40万円以上かかります。

⑵ 着手金

22万円~(税込)です。

⑶ 成功報酬金

自己破産手続が成功したこと自体による成功報酬金はいただいておりません。

ただし、過払い金を回収した時には、回収額の19.8%(税込)の成功報酬金が発生します。

⑷ 実費

同時廃止の場合は、通常、2万5000円程度です。

破産管財人が選任された場合は、破産管財人との面談や裁判所に行くための交通費・日当等が増えますので、約4~5万円以上かかります。

5 分割での費用の支払いが可能

基本的に、いずれの場合も費用の分割払いが可能です。

長期の分割支払いができることもありますので、分割回数については、弁護士にご相談ください。

 

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