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弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故は早めに弁護士に相談を

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年8月18日

1 早期にご相談いただくことの必要性

交通事故被害者の方からご相談を伺っていると、もっと早くご相談いただけていれば、と感じることが多々あります。

病気が悪化してから病院に行かれても遅いのと同じように、お早めにご相談いただけなかったために、よりよい解決にたどり着けなくなってしまうことが多々あります。

交通事故に遭われた方は、是非、お早めに弁護士にご相談ください。

2 消滅時効

交通事故に関する損害賠償請求権は債権であり、時効期間の経過により、時効消滅してしまうおそれがあります。

中には、消滅時効の起算点から10年以上が経過した後、ご相談に来られる方もおられます。

弁護士にご相談いただければ、消滅時効の危険性について、ご説明することができます。

ご自身の権利を保全するためにも、お早めにご相談ください。

3 加害者に請求できないもの

交通事故の被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、事故による損害との間に相当因果関係があるものに限られます。

したがって、被害者が、事故後に支払ったあらゆるものを加害者に請求できるわけではありません。

たとえば、通院のためのタクシー料金は、タクシーを利用しなければ通院することができない特段の事情がない限り、加害者に請求することはできません。

このほか、症状固定後に通院された治療費は、原則として、加害者に対して請求することができません。

これらの支払いをされた後になってご相談をいただき、加害者に請求できないならばタクシーを使ったりしなかった、などとおっしゃられる方もおられます。

お早めに弁護士にご相談いただき、加害者に請求できるものとできないものについて確認をされることで、今後の見通しを立てることをお勧めします。

4 お早めに弁護士に相談を

上記のとおり、弁護士に相談することなく自己判断をした結果、損害が拡大してしまう可能性がございます。

法律問題について、弁護士に相談することなく自己判断することは、お体の不調について、医師に相談することなく自己判断をするようなものであるとお考えください。

弁護士法人心は、交通事故案件に関する膨大なノウハウがございます。

岐阜にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、お早めに、弁護士法人心にご相談ください。

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