着衣・携行品の賠償
1 着衣・携行品の損傷
交通事故の被害者が、歩行者であったり、自転車及び自動二輪車に搭乗していた場合には、怪我だけでなく、身に着けていた着衣や携行品が破損してしまうことがあります。
この場合、被害者は、加害者に対して、その物が修繕可能であり、かつ、その費用が時価を下回る場合には修繕費用を、修繕不可能であるか、修繕費用が時価を上回る場合には、時価相当額を、それぞれ請求することができます。
交通事故の被害者には、着衣・携行品の弁償を請求できることを把握されていない方もおられます。
このため、後述する証拠保全ができず、請求ができなくなってしまうことがあります。
2 着衣・携行品の賠償請求の方法
⑴ 証拠の保存
着衣・携行品について賠償請求を行うためには、まず、当該事故により、着衣・携行品が損傷したことの証明が必要となります。
事故により衣服が破れ、また、装飾品が破損してしまった場合には、事故直後にその写真を撮影しておきます。
写真を撮影することなく捨ててしまった場合や、事故から時間が経ってから着衣・携行品の損傷を主張した場合、損傷と事故との因果関係の証明が困難になってしまうため、お気をつけください。
⑵ 損害額の算定
賠償請求できる金額は、損傷した着衣・携行品の時価相当額となります。
まず、領収書等から、被害品を購入した時期・購入額を明らかにします。
レシートを捨ててしまっている場合、クレジットカードの使用履歴や、販売店に記録が残っていないか、調べてみてください。
時価の算定方法としては、購入額から耐用年数により減価償却する方法や、中古市場において同種・同年代・同等の物の金額を元にすることが考えられます。
着衣・携行品が高級品である場合、特に購入額・購入時期が重要になりますので、お早めに証拠を保全する必要があります。
3 まずは弁護士に相談を
着衣・携行品の賠償請求は、車両損害と異なり、修理費や時価を算出することが困難になりやすいことが多いです。
弁護士に早期にご相談いただければ、請求のために必要な資料をご説明できるため、時間の経過により請求が困難になることを防ぐことができます。
弁護士法人心には、交通事故に関する膨大なノウハウがございます。
岐阜にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度、弁護士法人心にご相談ください。
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