岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故で負傷したら通院を

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月14日

1 交通事故被害者による賠償請求

交通事故の被害に遭われた方の多くは、何らかの傷害を負うことが多いです。

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

そして、損害の中には、傷害を負わされたことによる治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等も含まれます。

しかしながら、事故で負傷したにも関わらず、医療機関に通院しなかった場合、正当な補償を受けられない可能性があります。

2 受診の必要性

交通事故の被害者が損害賠償を請求するためには、交通事故により傷害を負ったことを証明する必要があります。

事故により明らかな外傷を負い、救急搬送されたのであれば、事故と傷害との因果関係が否定されることは少ないでしょう。

しかしながら、事故後、痛みがあるにも関わらず通院しなかった場合には、事故と傷害との因果関係が否定されてしまうおそれがあります。

経験則上、負傷したのであれば、早めに通院することが一般的です。

それにもかかわらず、事故から長期間経過した後に、事故の時から痛かった、と言って通院したとしても、別の原因で負傷したのではないかとの疑いをもたれてしまいます。

2人の人間が、同じ事故で同程度の傷害を負ったとします。

一方が事故直後から通院したのに対して、もう一方が全く通院しなかった場合、通院しなかった方は、事故と傷害との因果関係を証明できず、慰謝料等を請求できない可能性が高まります。

また、当然、治療を受けなければ、それだけ傷害が悪化する可能性もあります。

このため、交通事故で負傷された方は、必ず医療機関に通院しましょう。

3 お早めに弁護士に相談を

上記のとおり、事故直後に通院しなかった場合には、事故と負傷との因果関係を否定されてしまうおそれがあります。

このほかにも、事故直後の対応を誤ったために、正当な補償を受けられない可能性は常に存在しています。

弁護士法人心は、交通事故案件に関する膨大なノウハウがございます。

岐阜にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、お早めに、弁護士法人心にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ