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弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士にご依頼いただくメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年11月27日

1 交通事故は弁護士にご相談を

交通事故の被害に遭われた方は,怪我の痛み,医師への対応,相手方保険会社への対応,今後の生活など,様々な不安を抱えています。

これからどうなるのかがわからない,どうすればよいのかわからない。そんなときは,是非,弁護士にご相談ください。

弁護士にご相談いただければ,ご不安を解消するために,様々な提案をいたします。

2 治療期間の注意事項

弁護士の中には,治療期間中は治療に専念すべきであり,弁護士が動く必要はないとおっしゃられる方もいます。

しかしながら,実際には,治療期間中に弁護士に相談しているかどうかで,変わってくることが多々あります。

一般に,被害者に過失がない場合,交通事故の治療費は,相手方保険会社が直接病院に支払います。

ところが,相手方保険会社は,治療に必要な期間を独自に判断して,治療の打ち切りを告げてきます。

痛みが残存しているにも関わらず,早期に治療を打ち切られてしまうと,それ以降は自己負担で通院しなくてはなりません。

弁護士にご相談いただければ,早期に治療費を打ち切られないためにはどうすればよいか,お伝えできます。

また,相手方保険会社の担当者によっては,被害者に心ない発言をする方もいます。

そのような場合,弁護士にご依頼いただければ,弁護士が相手方保険会社との全ての交渉を対応いたします。

3 損害賠償請求

交通事故の被害者は,相手方に対して,損害賠償を請求することができます。

そして,一般に,弁護士が代理人として損害賠償を請求する場合,被害者本人が請求するよりも,高い金額での交渉が可能です。

相手方保険会社が,被害者に対して示談金の提示をする場合,自賠責保険の基準か,あるいは,自賠責保険の基準に少し上乗せをした保険会社独自の基準に基づく金額を提示してきます。

これらの金額は,裁判になった際の基準と比較すると,低額であることが多いです。

弁護士が代理人として示談交渉する場合,裁判基準により休業損害や慰謝料を算定して請求するため,多くの事案で,自賠責基準や保険会社基準よりも高額になります。

被害者本人が同じ金額を請求したとしても,相手方保険会社は,なかなか支払いに応じません。

交通事故の損害賠償請求は,是非,弁護士にご相談ください。

4 交通事故の相談は弁護士法人心に

このほかにも,交通事故について弁護士に相談をするメリットは,多々ございます。

弁護士法人心は,多数の交通事故案件を扱っているほか,内部勉強会も頻繁に行っており,膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

また,弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分に位置しており,アクセスが容易です。

ご来所いただくのが大変な方には,電話相談も承っております。

岐阜にお住まいで,交通事故にお困りの方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。

 

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