岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

ガンで障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年3月14日

1 ガンになってしまい障害年金の申請をお考えの方へ

ガンになってしまったが障害年金を受給できるのか知りたいとお考えの方へ、ガンで障害年金を受け取れる場合についてご紹介します。

2 ガンで障害年金を受け取ることができる場合

⑴ 認定基準

ガンは、悪性新生物による障害の認定基準に従って判断され、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状態であって、日常生活において全面的な介助が必要な場合には1級、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状態であって、日常生活の多くの場面で介助が必要な場合は2級、身体の機能障害のため、仕事に制限がある場合は3級となります。

なお、ガンについては全身の様々な臓器に発生し、その症状も様々であるため、検査結果や悪性度だけではなく、転移の有無、病状の経過、日常生活の状況等も考慮して総合的に判断されます。

また、抗がん剤治療による倦怠感、貧血、嘔吐等の症状により仕事に支障がある場合も、障害年金の対象になり得ます。

⑵ 人工臓器を増設した場合

ガンになった場合、人工肛門や人工膀胱を増設することがあります。

その場合、基本的には障害年金3級が認定されますが、症状の程度によってはさらに上位等級が認定されることもあります。

3 ガンで障害年金の申請をする際のポイント

ガンで障害年金の申請をする場合、基本的には「血液・造血器・その他傷害用の診断書」を用いますが、障害の内容によっては、それ以外の部位別・傷害別の診断書を用いることもあります。

そして、複数の障害の内容を併合することが、より適切な等級の認定を受けられることにつながりますので、どの診断書の作成を医師に依頼するかも重要なポイントとなります。

また、診断書における日常生活や労働能力に関する記載内容も重要な要素となりますので、医師に対して日常生活や仕事における支障についてしっかりと伝えることもポイントとなります。

弁護士法人心では、これらのポイントを押さえ、適切な認定が受けられるようサポートさせていただいております。

障害年金のご相談は当法人まで、お気軽にお問い合わせください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ