障害年金の更新
1 障害年金の更新とは
障害年金には、更新手続きが不要な「永久認定」と、更新手続きが必要な「有期認定」の2種類あります。
有期認定の場合は、一定期間ごとに審査がなされ、障害年金の等級が更新されることとなります。
ご自身が受けている障害年金の認定が「永久認定」か「有期認定」かを確認するには、年金決定通知書の「次回診断書提出年月日」をご確認ください。
空欄の場合は、更新手続きが不要な「永久認定」ですが、年月日が記載されている場合は、更新の手続きが必要な「有期認定」ということになります。
2 更新手続きの内容
障害年金の更新の際には、一般的に「障害状態確認届」という診断書を日本年金機構へ提出することになります。
「障害状態確認届」の書式は、提出年月の3か月前の月末に、日本年金機構より送付されます。
提出が遅れたり内容に不備があったりすると、障害年金の支給が差し止めになる場合がありますので、「障害状態確認届」が届いたら、速やかに手続きを行うようにしましょう。
3「障害状態確認届」の提出が不要な場合
有期認定の方であっても、以下のいずれかに該当する場合は、「障害状態確認届」の提出は不要です。
①障害年金の支給決定が行われた日から1年以内
②障害の程度が変わり、障害年金の額の改定請求が行われた日から1年以内
③障害年金が支給停止となっていた場合において、その停止が解除され、障害年金が受けられるようになった日から1年以内