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弁護士法人心 岐阜法律事務所

障害年金の配偶者加算

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年4月27日

1 障害年金の配偶者加算

障害年金の受給を受ける方に配偶者や子供がいる場合、支給される年金額が加算される場合があります。

受け取ることができる年金額に影響がありますので、配偶者や子供がいる方はご確認ください。

2 子供加算

障害基礎年金の場合、①18歳になった後の最初の3月31日までの子供、②20歳未満で障害等級1級、2級の障害のある子供が加算対象となります。

子供の加算額については、人数によって変動します。

子供が2人までの場合は、1人当たり22万4,700円×改定率、3人目以降は1人当たり7万4,900円×改定率となっており、障害の程度や等級にかかわらず定額です。

子供の加算を受けるためには、親子関係を証明するための戸籍謄本、子供の生計を維持しているかを確認するための住民票写し(世帯全員のもの)、子供の収入に関する資料(義務教育期間は不要)、20歳未満の障害のある子供の場合には子供の診断書等を提出することになります。

3 配偶者加算

障害厚生年金の場合、配偶者加算がされることがあります。

配偶者加算が得られるための要件は、配偶者が65歳未満であること、年収が850万円未満であることが必要となります。

配偶者加算の額は22万4,700円×改定率で定額となっています。

配偶者加算を得るためには、戸籍謄本、配偶者の課税証明書又は非課税証明書等を提出する必要があります。

4 障害年金をすでに受給している場合でも請求できる

障害年金をすでに受給している方が結婚をして配偶者ができた場合や、配偶者との間に子供が生まれた場合には、役所・役場や年金事務所に必要書類をそろえて請求することで、加算の申請をすることが可能です。

5 障害年金の申請は弁護士法人心まで

配偶者や子供がいて障害年金の申請をこれから行おうとお考えの方、あるいはすでに障害年金を受給していて結婚、子供の出生によって加算の申請をしたいとお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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