岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

発達障害で障害年金が受け取れる場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 発達障害は障害年金の対象となる

障害年金は、病気やケガで生活に支障があるときにもらえる年金です。

その病気やケガになった原因は問われず、先天性の疾患も対象となります。

発達障害とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴のある状態をいい、自閉症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害などが含まれます。

このような先天性の疾患である発達障害も、障害年金の対象となります。

2 発達障害で障害年金を受け取るための要件

発達障害で障害年金を受け取るためには、3つの要件を満たす必要があります。

まず、その症状により、医師の診察を初めて受けた日(これを「初診日」といいます。)を特定します。

発達障害を抱える場合、社会生活が困難となり、心身に不調をきたしうつ病を併発される方が少なくありません。

発達障害がなければうつ病にならなかっただろうと考えられる場合には、同一の傷病として扱い、発達障害について初めて診察を受けた日が初診日となります。

二つ目は、初診日の時点で保険料を納付していることです。

ただし、20歳前に初診日がある場合には、納付要件は問題となりません。

最後は、障害認定日時点の障害の程度が等級に該当していることです。

初診日の時点で国民年金に加入していた場合には1級または2級、厚生年金に加入していた場合には1級から3級までのいずれかの等級に該当する必要があります。

各等級の認定基準は次のとおりです。

3 発達障害の認定基準

⑴ 1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

⑵ 2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で援助を必要とするもの

⑶ 3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

4 弁護士にお早めにご相談ください

発達障害の認定基準のとおり、社会行動やコミュニケーション能力の障害において対人関係や意思疎通をスムーズに行うことができないために日常生活や労働に著しい制限を受けていることに着目して、審査が行われます。

そのため、医師に対して、医師からは見えない日常生活や労働への支障内容等をきちんと伝えて、適切に診断書等に反映してもらう必要があり、これが不十分であると適切な等級認定を獲得することが難しくなります。

このように、障害年金の申請では、診断書等の申請書類を不備なく収集・提出することが非常に大切です。

当法人では、適切な等級認定の獲得に向けて、弁護士・社会保険労務士が必要資料の収集・提出などしっかりとサポートいたします。

障害年金でお困りの場合は、弁護士法人心 岐阜事務所までご連絡ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ