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弁護士法人心 岐阜法律事務所

障害年金の納付要件

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年4月14日

1 障害年金を受給するための3要件

障害年金を受給するためには、①初診日要件、②納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たす必要があります。

ここでは、②納付要件についてピックアップしたいと思います。

2 納付要件とは

⑴ 何を納付すればよいのか

障害年金は保険の一種であり、保険料の納付をしている方のみが受給できます。

ここでいう保険料とは、国民年金や厚生年金のことを意味します。

⑵ どのような期間の保険料を納付している必要があるのか

そして、納付要件を満たすためには、初診日の前日の時点で、①初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと、②初診日のある月の前々月までのすべての期間において、3分の2以上の期間で保険料が納付されている、又は免除されていること、という2つのうちいずれかの条件を満たしていることが必要です。

具体例を挙げると、平成25年6月に初診日がある方の場合、その前々月(平成25年4月)までの直近1年間、つまり平成24年5月から平成25年4月までの間に保険料の未納がなければ、①の条件を満たしていますから、納付要件を満たすことになります。

他方で、初診日の前日時点で、例えば平成25年1月分の国民年金の支払いを滞納しており、平成25年7月に滞納分の保険料を支払ったという場合、初診日の前日の時点では平成25年1月分の保険料の未納があったことになりますので、①の条件は満たしていないことになります。

もっとも、②の条件を満たしていれば、納付要件を満たすことになります。

納付要件の確認のためには、年金事務所から被保険者記録照会回答票を取り寄せることになります。

3 納付要件を満たしているかわからないという方もご相談ください

納付要件について解説してきましたが、国民年金や厚生年金を納付していたかを細かく把握している方はほとんどいません。

自分が納付要件を満たしているかわからないという場合でも、当法人へご依頼いただければ納付要件の確認もさせていただきます。

そして、当法人では、原則として障害年金の申請が認められた場合に初めて弁護士費用が発生しますので、万が一納付要件を満たしていなかった場合には費用は発生しません。

納付要件を満たしているかわからないという方も、弁護士法人心までご相談ください。

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