てんかんで障害年金が受け取れる場合
1 てんかんで障害年金を受け取るための要件
てんかんは障害年金の対象とされる障害の一つであり、各要件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
障害年金を受け取るための要件には、①初診日要件、②納付要件及び③障害の程度が等級に該当していること、の3つがあります。
このうち③に関して、どの程度の障害があれば等級に該当するといえるか、について、以下、ご説明します。
2 てんかん発作の4つのタイプについて
てんかん発作は、発作による意識障害の有無や危険性の程度の観点から、4つのタイプに分けることができます。
「A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」、「B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作」、「C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作」及び「D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作」です。
これらの4つのタイプを前提に、後述3で、各等級に相当する障害の状態についてご紹介します。
3 各等級に相当すると認められるものの一部例示
- ⑴ 1級
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十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
- ⑵ 2級
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十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
- ⑶ 3級
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十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
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