岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

有期認定と永久認定について

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年4月5日

1 有期認定と永久認定

障害年金の申請を行い、等級が認定された場合であっても、将来にわたってずっと障害年金が支給されるというわけではありません。

障害年金の申請が認められた場合、有期認定と永久認定の2種類に分けられ、それぞれ障害年金が支給される期間が異なります。

ここでは、有期認定と永久認定について説明します。

2 有期認定

精神の障害や臓器の疾患など、将来的に障害の程度が回復する可能性がある場合には有期認定となり、一定期間(1年~5年)ごとに更新の手続きをしなければ障害年金の支給が停止してしまいます。

更新の手続きでは、日本年金機構から更新月の約3か月前に障害状態確認届という診断書が届きますので、主治医の先生に作成してもらい、期限までに日本年金機構へ提出する必要があります。

障害状態確認届の提出が遅れてしまったり、更新の際に症状が軽減していた場合には、障害年金の支給が停止となってしまうことがあります。

また、症状の程度によっては等級が下がり、支給される金額が減ってしまうこともありますので、更新の手続きも慎重に行った方がよいでしょう。

3 永久認定

四肢の欠損など、将来にわたって障害の状態が回復する見込みがないような障害の場合には永久認定となり、更新の手続きをする必要もなく、将来にわたって障害年金が支給されます。

4 障害年金のご相談は弁護士法人心まで

永久認定を受けることができれば、将来にわたって障害年金の支給が受けられますので、生活に大きな影響があります。

また、有期認定であっても一定期間障害年金の支給を受けることができますし、更新の手続きによって長期間にわたって障害年金が支給されますから、やはり生活に大きな影響があると思います。

当法人では、すぐに弁護士費用を支払う余裕のない方でも安心してご依頼いただけるよう、障害年金の相談料は原則として無料で行っており、弁護士費用も障害年金の受給が認められた場合にのみいただいております。

障害年金の申請をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ