盗撮の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

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検事と副検事の違い

検事については,メディアでもよく取り上げられたり,TVドラマ化されたりして,ご存知の方が多いと思います。

それでは,「副検事」の存在をご存知でしょうか。

  • 1 検事も副検事も,その仕事内容は,ほぼ同じです。

    すなわち,主として警察から送られて来た犯罪事件を捜査して,証拠を集め,裁判にかけられるか否かを判断し(裁判にかけることを「起訴」といいます),起訴した事件については裁判に出廷し,有罪判決を獲得するための立証活動を行ったり,事件に応じた適切な量刑について意見を述べたりします。

  • 2 もっとも,検事と副検事は,まず,検事あるいは副検事になるためのルートが異なります。

    検事(副検事と対比して「正検事」,「正検」などとも呼ばれます。)は司法試験に合格し,司法修習を終了した者がなります。

    なお,司法試験を受けるためには,基本的に2~3年の法科大学院への進学が必要となります。

    これに対して,副検事は,国家公務員2種あるいは3種試験に合格し,いずれかの地区の検察庁に「検察事務官」として採用され,一定年月を検察事務官として勤務した後,検察官になるための選考試験を受験し,合格すればなることができます。

    このように,検察事務官上がりがほとんどですが,裁判所書記官,一定階級以上の警察官等も受験することができます。

  • 3 次に,検事は主として地方検察庁に勤務するのに対し,副検事は区検察庁に配属され,簡易裁判所に事件を起訴することとなっています。

    もっとも,実際には,地検は人手不足であり,区検所属の副検事が「検察官事務取扱副検事」として,地検の検事として地方裁判所に事件を起訴することが多くあります。

  • 4 また,検事は殺人,組織犯罪その他重大事件を取り扱い,副検事は盗撮など,比較的軽微な事件を取り扱うことが多いようです。
  • 5 岐阜で盗撮をしてしまい,岐阜の検察庁の副検事から取り調べを受けている方,副検事に岐阜簡易裁判所に起訴されてしまった方は,早急に岐阜の盗撮の刑事弁護を得意とする弁護士にご相談ください。

    弁護士法人心 岐阜法律事務所では,盗撮に関するご相談について,平日午前9時から午後9時まで,土日午前9時から午後6時まで,専用のフリーダイヤルで受け付けております。

    盗撮の刑事弁護のご依頼でしたら,お気軽にご相談ください。

刑事事件で被害者と示談するメリット

1 刑事事件で示談が必要な場合とは

刑事事件の被疑者や被告人となってしまった際には,盗撮などの性犯罪などの被害者のいる刑事事件の場合には,その盗撮の被害者との示談を行うかどうか検討する必要があります。

2 刑事事件で被害者と示談するメリット

上記のような刑事事件の場合に,示談をするメリットとしては,示談が成立した場合に,刑事事件の被疑者や被告人にとって有利に働く事情として,起訴・不起訴の処分や判決などに際して考慮されることが挙げられます。

刑事事件における起訴・不起訴の判断や,刑事裁判における量刑・執行猶予を付するかどうかの判断に際して,検察官や裁判官は,被害の重大性や,社会的影響,前科前歴の有無,生活環境などのあらゆる事情を考慮して決定します。

つまり,被害者との示談の有無は,これらの事情のひとつとして考慮されることになり,示談の成立によって,刑事事件の被害者に金銭的な賠償がなされ,被害者が被害の一定の回復を得られることで,その犯人の処罰を望んでいないときには,裁判官や検察官の判断に大きな影響を与える得ることとなります。

もちろん,事件の内容・性質によっては,示談が成立したとしても,厳しい処分や処罰が下されることもありますが,多くの場合,刑事事件の刑罰は応報的側面が強いため,被害者が処罰を望まない場合には,裁判官や検察官もその判断は寛大になりやすくなります。

そのため,刑事事件の被疑者や被告人となってしまった際には,盗撮の被害者との示談を検討することが必要となります。

そこで,どのような場合に,示談をするとどの程度の効果があるのか,どのような内容や方法で示談を行う必要があるのか,示談金はいくらぐらいになりそうかなど,一度弁護士に相談することが有用となります。

3 さいごに

弁護士法人心には,盗撮の刑事弁護に精通した多数の弁護士が在籍し,岐阜県では,JR岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の所に事務所が所在しておりますので,盗撮の刑事事件でお悩みの際は,是非一度ご連絡下さい。

盗撮の裁判での証人尋問について

1 盗撮の刑事事件で証人が必要となる場合

盗撮の刑事事件において,刑事弁護の一環として証人尋問を求める場合があります。

無罪を主張する場合の目撃者等の事件関係者として,あるいは有罪であることは認めるけれども刑の減軽を求める場合の情状証人として等,様々な場合があります。

しかし,証人となる場合,自分が証言することで,事件関係者から逆恨みされないかなど不安を感じることがあります。

また,証言をする場合,反対質問にも耐えなければなりません。

このように,盗撮の刑事事件で証人となることは,非常に精神的な負担が重いものです。

2 刑事事件の証人としての負担を和らげるために

このような刑事事件の証人となる方の負担を少しでも和らげるために,法律は次のような様々な方策を定めています。

⑴ 証人へ付添い(刑事訴訟法第157条の4)

刑事事件の証人が法廷で証言する際,刑事事件の証人の不安や緊張を和らげるために,適当な者を証人に付き添わせることができます。

⑵ 刑事事件の証人尋問に際しての証人の遮へい(刑事訴訟法第157条の5)

刑事事件の証人が,被告人の目の前で証言することで圧迫を受け,精神の平穏を害されることがないよう,被告人と刑事事件の証人との間に一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができます。

⑶ ビデオリンク方式による証人尋問(刑事訴訟法第157条の6)

刑事事件の証人が,法廷以外の場所に在席し,法廷にいる裁判官や検察官,弁護人等と映像と音声の送受信(ビデオリンク)により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法で尋問を受けることもできます。

ただし,一定の性犯罪や裁判所が相当と認めた場合等に限られます。

⑷ 証人等特定事項の秘匿(刑事訴訟法第290条の3)

刑事事件の証人の氏名,住所その他の証人を特定できる事項が法廷で公開されることで証人等に危害が加えられる恐れがある場合等には,裁判所の決定により,刑事事件の証人等特定事項を法廷で明らかにしないこととすることができます。

⑸ 裁判長の訴訟指揮権の行使

裁判長は,刑事事件の公判期日の進行を指揮する権限を持っており(刑事訴訟法第294条),被告人が暴力を振るう,その他法廷内の秩序を乱す行為をした場合等は,被告人の身体拘束,退廷等を命じることが出来ます(刑事訴訟法第287条,288条)。

3 一度当法人へご相談を!

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,刑事事件の取り扱いも多数ございます。

岐阜で弁護士への刑事弁護のご依頼をお考えの方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

盗撮事件で不起訴処分となるためには

1 盗撮事件で不起訴処分となるためには

盗撮事件で不起訴処分となるためには,検察官に対して,①被害者に誠意ある対応をしたことと,②再び犯罪を行う可能性がないこと(これを「再犯可能性」といいます。)を示すことが重要です。

起訴・不起訴は検察官の専権によるところ,検察官は,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮して,不起訴処分とすることができる旨法律で定められています(刑事訴訟法248条)。

2 盗撮事件の情状について

そこで,①②のような有利な「情状」を示すことによって,検察官に対し,当該事案が不起訴処分相当の事案であると説得的に伝える必要があるのです。

もっとも,同種前科や複数余罪の存在といった不利な「情状」があれば,これらも当然に考慮されますので,①や②の情状があったからといって,必ず不起訴処分とされるものではありません。

①盗撮の被害者対応

まず,①被害者対応については,示談交渉により金銭的賠償を図ることが考えられます。

しかし,被害者からすると,通常,加害者との接触は望まず,盗撮等の性犯罪であればその傾向はなおさら強いといえます。

もっとも,弁護士が弁護人に就任している場合であれば,弁護人限りで連絡をとることを許諾していただけることも少なくありません。

誠意をもって金銭的賠償をするご意向がある場合には,早急に弁護士に相談・依頼されるとよいと思います。

示談が成立すれば,示談書を作成し,示談金の振込明細とともに,検察官に提示します。

事案によっては,弁護士介入によっても被害者と連絡がとれなかったり,連絡がとれても被害者から過大なご請求を受けることもあります。

そのような場合,交渉状況等をまとめた報告書を作成したり,適正と考えられる示談金相当額を供託するなどして,誠意をもって被害者対応に臨んだことを示します。

なお,示談交渉の他に,被害者の了解のもと,謝罪文を送付することもあります。

②盗撮の再犯可能性

次に,②再犯可能性については,どれだけ具体的な対策を示せるかが重要です。

まず,盗撮に及んだ原因とそれに対する対策を検討する必要があります。

たとえば,夫婦関係に原因がある場合,その関係の修復・改善に向けてご夫婦でよく話し合いをしてもらうことも考えられますし,精神的側面に問題がある場合には,一度,心療内科で受診してもらい,医学的治療の可否や治療方針を確認してもらうことも有効な方法と思われます。

また,物理的に盗撮行為を防止するために,たとえば,カメラ機能つき携帯電話による犯行であった場合,今後はカメラ機能のない携帯電話に変更させたりすることも考えられます。

ご本人のみで再犯防止に継続して取り組むのは困難であるので,身内の方などが協力し,定期的に通信機器の画像データをチェックしたり,電話等によりご本人の状況を確認したりて,しっかり監督することも大切です。

このように具体的対策を考え出していただくには,相当程度の時間を要します。

また,被害者との示談交渉において,被害者から,今後の対応策を踏まえた再犯可能性の有無などについて問われることがありますので,示談交渉を円滑に進めるためにも,事件後早急にご家族とのお話し合いを始めるべきであるといえます。

お話合いにより具体的対策が確定しましたら,ご本人には反省文,身内の方等には監督者としての誓約書などを作成してもらい,検察官に提出することになります。

3 弁護士への相談について

盗撮等の性犯罪では,被害者が精神的に大きな不安を抱えていることが少なくなく,繊細かつ迅速な対応が求められます。

同時に,事案に応じたアドバイスを受けながら,早急に再犯防止に向けた対策を検討しなければなりません。

そのため,ご家族が盗撮をしてしまった場合には,刑事事件を数多く扱う弁護士に相談して,刑事弁護人に就任してもらうことをお勧めします。

弁護士法人心では,刑事事件を集中的に扱う弁護士が複数在籍しており,内部・外部を含めて年間多数回の刑事弁護に関する研修を受けるなど日々研鑽を積んでいます。

各事務所とも最寄り駅から徒歩5分以内にあり,岐阜駅事務所であればJR岐阜駅から徒歩3分のところにあり,交通アクセスも整っておりますので,刑事事件でお悩みの場合には,お気軽に弁護士法人心にお問い合わせください。

盗撮事件における弁護士の選び方

1 盗撮事件とは

岐阜で盗撮行為を行った場合には,岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例などによって刑事事件として処罰されることとなります。

どのような行為が盗撮に当たるのかという点については,条例に記載されているのでそちらを確認する必要がありますが,わかりやすく言うと駅や電車の中でスカートの中にビデオカメラを向けたり,公衆浴場などで裸体をビデオカメラで撮影したりすることは許されないと記載されています。

2 盗撮事件の刑罰

岐阜の県の条例によると,スカートの中の下着などを見る目的で,カメラなどをスカートの中に向ける行為は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

また,カメラなどをスカートの中に向けて,被写体の映像を記録したときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています。

3 刑事弁護の相談は早急に

岐阜で盗撮事件といった刑事事件を犯してしまった場合に最も重要なことは,早急に弁護士に相談をするということです。

先ほども記載したように,盗撮事件の刑罰には懲役や罰金などがあり,職種によっては仕事を失う可能性も出てきます。

刑事事件を犯してしまった方が,今後どのような事態が待ち受けているのか,その事態に対してどのように対応していけば良いのかなどを,早期の段階から弁護士に相談することは必須のことであるといえます。

4 弁護士の選び方

では,盗撮事件を犯した場合にどのように弁護士を選んだらよいのでしょうか。

盗撮事件は刑事事件のため,極めて迅速な対応が要求されます。

そのため,事件を犯した本人との打ち合わせはもちろんのこと,捜査機関との交渉,被害者の方との話し合いなど様々な事項に対して迅速に対応してくれる,盗撮事件の刑事弁護を経験したことがある弁護士を選ぶ必要があると思います。

また,盗撮事件は,性犯罪の一種でもあるため,被害者の方に対する適切な対応をとる必要もあるため,適切な被害者対応を取れる弁護士を選ぶ必要があると思います。

そのほかにも,今後,二度と盗撮事件を犯さないようにするためにも,盗撮癖などを治療してくれる医療機関に関する情報を有している弁護士に相談することも望ましいかもしれません。

相談をした弁護士が盗撮事件の刑事弁護を受け持ったことがあるか,今後,どのように手続きを進めていけばよいかなどの詳細については,相談の際に,弁護士に確認していただけますようお願いいたします。

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早い段階で刑事弁護を依頼するメリット

1 できるだけ早い段階で刑事弁護を依頼することをお勧めします

もしあなたが盗撮の刑事弁護を依頼することを考えているのであれば,できるだけ捜査の早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。

盗撮の被疑者は,警察官や検察官といった捜査機関から捜索・取調べ等の捜査を受けます。

捜査機関は国家機関であるため,高い捜査能力を持ちますが,盗撮の被疑者は一般人であるため証拠等を収集することは簡単ではありません。

弁護士は,法的な知識を有しているため,盗撮の被疑者に代わって証拠等を収集することができます。

2 弁護士によるサポートの内容

盗撮の被疑者が岐阜の警察に逮捕されると,勾留されるまでは弁護士以外の者と面会をすることができなくなります。

そのため,法的な知識がないまま取調べを受け,盗撮の被疑者にとって不利な供述調書を取られてしまう危険があります。

逮捕後すぐに弁護士に依頼をしていただければ,弁護士が早期に接見し,法的なアドバイスや精神的なサポートをすることができます。

検察官は,逮捕後72時間以内に勾留請求をします。

この勾留請求が認められると,10日間,身柄が拘束されてしまいます。

10日間も身柄拘束をされてしまえば,被疑者の職場や学校に逮捕・勾留されたことが知られてしまう危険が高くなります。

早期に弁護士に依頼していただければ,弁護士が検察官に意見書を提出する等して,勾留請求をしないよう説得することができます。

仮に,検察官が勾留請求をした場合であっても,弁護士が裁判官と面会をしたり,裁判官に意見書を提出する等をすることによって,勾留決定をしないよう説得することができます。

3 岐阜の刑事事件と弁護士

刑事弁護において,弁護士の行うサポートはこれらだけに留まりません。

弁護士法人心岐阜法律事務所には,盗撮の刑事弁護に強い弁護士が在籍しております。

盗撮の刑事弁護に強くない弁護士に依頼してしまうと,不起訴にされるべき事案で起訴されてしまうことや,無罪とされるべき事案で有罪とされてしまうような場合があります。

岐阜で盗撮をしてしまい,岐阜県で盗撮の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

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