強制性交等(旧:強姦)の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

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強制性交等(旧:強姦)

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国選弁護人と私選弁護人の違い

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 弁護人の種類

刑事事件の弁護人には、国が選任する「国選弁護人」と、被疑者・被告人やその家族等が選任する「私選弁護人」があります。

2 国選弁護人のメリット・デメリット

国選弁護人を選任するメリットは、国から刑事事件の弁護人の報酬が支払われるため、依頼者に費用がかからないことです。

もっとも、国選弁護人にはデメリットもあります。

まず、国選弁護の場合、どの弁護士に依頼するかを自由に選ぶことができませんので、不同意性交等(旧:強制性交等、強姦)の刑事弁護を得意としている弁護士に担当してもらえるとは限りません。

岐阜の警察で勾留されている場合には、岐阜の弁護士から国選弁護人が選ばれることになります。

このような国選弁護のデメリットを回避する方法として、私選弁護人の選任が考えられます。

3 私選弁護人

私選弁護人を依頼する場合には、自由に弁護士を選ぶことができますので、刑事弁護を得意とする弁護士や、示談交渉が得意な弁護士に依頼することが可能です。

また、私選弁護人は、依頼する時期に制限がありませんので、事件直後の逮捕される前などの早い段階から依頼することができます。

早い段階から依頼することによって、警察や検察と話をする前に弁護方針を決めておくこと、被害者と早期に示談すること、証拠を十分に収集すること等迅速かつ十分な弁護活動が期待できます。

4 弁護人選びは慎重に

不同意性交等などの刑事事件において、しっかりとした刑事弁護を行うためには、弁護人の力が不可欠です。

そのため、どのような弁護士に依頼するか慎重に検討することがとても大切です。

岐阜で不同意性交等をしてしまい刑事事件となってしまったが、どのような弁護士に依頼すればよいかわからずお悩みの場合には、当法人にご相談ください。

不同意性交等の刑事弁護を得意とする弁護士が全力で対応いたします。

保釈の条件

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 はじめに

刑事事件における保釈とは、不同意性交等(旧:強制性交等、強姦)などの刑事事件において、保釈金を支払うことを条件として、勾留の執行を停止し、身体の拘束状態を解く制度のことをいいます。

刑事事件における保釈には、大きくわけて以下の3種類があります。

そこで、これらの保釈の条件をご説明したいと思います。

2 必要的保釈

保釈の請求があったときは、次の①~⑥の場合を除いて、保釈を許さなければなりません。

これを必要的保釈といいます。

なお、保釈の請求は、不同意性交等で勾留されている被告人自身、その弁護人(弁護士)、被告人の法定代理人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が行うことができます。

①被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

②被告人が過去に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき

3 裁量保釈

被告人が、上記の①~⑥に該当する場合でも、裁判所は職権で保釈を許すことができます。

これを裁量保釈といいます。

裁量保釈の決定が出されるか否かの判断においては、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがどの程度あるか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益がどの程度あるかなどの事情が考慮されます。

4 勾留による拘禁が不当に長くなった場合の保釈

勾留による拘禁が不当に長くなった場合は、裁判所は、保釈請求権者の請求または職権により、勾留の取消し又は保釈を許す決定を出さなくてはなりません。

5 保釈の請求を検討されている方はご相談ください

以上では、刑事事件における3種類の保釈についてご説明してきました。

上述のとおり、不同意性交等における保釈の請求は弁護士でなくても可能ですが、何かと疑問点が生じることもあるかと思います。

岐阜で不同意性交等をしてしまい、保釈の請求を検討されているご家族などは、不同意性交等の刑事弁護を得意とする弁護士にご相談ください。

不同意性交等の保釈では、被害者と示談が成立しているか否かがポイントになります。

示談は、その後の処分や量刑にも影響しますので、刑事弁護においてはとても重要です。

そこで、保釈を成功させるためにも、示談交渉を得意とする弁護士に刑事弁護を依頼することが重要です。

当法人には、不同意性交等の刑事弁護を得意とし、保釈についても多数の実績のある弁護士が在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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不同意性交等の刑事弁護

犯行の事実を全て認める場合にできること

不同意性交等(旧:強制性交等、強姦)の事実をすべて認める場合、弁護士にできることはないと思われるかもしれませんが、実際は刑事弁護でしなければならないことはたくさんあります。

今回は、身体拘束された場合の刑事弁護を例として説明したいと思います。

弁護人は、初回接見において、被疑者に対し、今後の手続の流れ、黙秘権、供述調書への署名指印拒否権の説明をします。

権利の告知や手続きの流れは、犯行を認める認めないないにかかわらず、被疑者が認識しておく必要があります。

不同意性交等の事実をすべて認める場合、早急に示談の交渉に着手し、不同意性交等の被害者と示談を成立させ、被害感情を緩和するための活動に着手します。

その後、刑事事件の弁護人は、被疑者が勾留された段階においては、勾留決定に対する準抗告、勾留の執行停止等の手段によって、被疑者の身体拘束を解くように尽力することになります。

この時点で、犯行の事実をすべて認めている場合であっても、接見禁止が付いているのであれば、接見禁止の全部ないし一部解除の申立てをしていくことになります。

その後、刑事事件の弁護人としては、不起訴相当と考えられる事件については、検察官をはじめとする捜査機関に対して、不起訴意見書を提出するなど、被疑者を不起訴にするための弁護活動をすることになります。

検察官が終局処分として公判請求を選択した場合には、刑事事件の弁護人としては、直ちに起訴状の内容を検討すると同時に、保釈の手続きの検討に入ることになります。

検察官からの証拠の開示を受けると、刑事事件の弁護人は、その内容を精査し、証拠構造を理解したうえで、更なる証拠開示の準備、証拠意見の検討、情状証人の準備をすることになります。

犯行の事実をすべて認めている場合においても、その量刑が適正なものとなるように、弁護人は最善を尽くす必要があるのです。

そのなかでも、特に、被害者との示談は重要となりますので、示談成立した際に作成した示談書や嘆願書、示談に関する報告書、示談金の振込明細書などを証拠として提出します。

刑事事件の弁護人は、このような準備を踏まえたうえで、被告人と入念な打合せをして、公判期日の準備を進めていきます。

当法人の弁護士にご相談ください

このように刑事弁護でできること、しなければならないことはたくさんあります。

岐阜で不同意性交等をしてしまい、岐阜の警察から取り調べを受けている方、岐阜で留置されている方、岐阜の裁判所で裁判が予定されている方で、不同意性交等の刑事弁護に強い岐阜の弁護士をお探しの方は、当法人までお問い合わせください。

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