児童買春の『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

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児童買春と青少年健全育成条例違反との違い

1 児童売春の罪

児童売春の罪については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。

同法によれば,18歳に満たない児童に対して,対価を支払い,または支払う約束をして,性交等をした場合には,児童売春の罪を犯したことになり,刑事事件として,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることとなります。

2 青少年健全育成条例

児童売春の罪にあたらない場合であっても,各地方公共団体によって定められた青少年健全育成条例により,罰が科せられることがあります。

例えば,岐阜で18歳未満の青少年に対して,性交渉を行った場合には,岐阜県青少年健全育成条例が適用されることになります。

同条例では,青少年に対する淫行又はわいせつ行為を禁止しています。

3 児童買春と青少年健全育成条例との違い

⑴ 対価が要件となっているか否か

児童売春の罪では,対価の支払いかその約束が要件になっているのに対して,多くの地域で定められている青少年保護育成条例では,対価が要件となっておらず,児童売春として刑事事件にならなくても,青少年健全育成条例にはなる可能性があります。

⑵ 真摯な交際であるとの反論の可否

対価を支払い,又は支払う約束をした上での性交渉を行った場合には児童売春にあたり,この場合には真摯な交際であったとの反論は認められません。

これに対して,対価の支払いのない性交渉であった場合,青少年保護育成条例違反であるとして刑事事件になったとしても,真摯な交際であることが認められれば,罰則が科せられることはありません。

⑶ 罰則の重さ

一般的には,青少年健全育成条例よりも児童買春の方が重い罰則が科せられます。

例えば,岐阜での青少年に対する淫行については岐阜県青少年健全育成条例により,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになりますが,その行為が対価を伴って児童売春にも該当する場合ついては,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律により,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることとなります。

4 弁護士へのご相談

岐阜で児童買春等をしてしまった場合,すみやかに弁護士に刑事弁護のご相談をするのが望ましいです。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,児童買春の刑事弁護のご相談を承っております。

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