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保釈金の金額はどのように決まるのですか。

保釈とは,保釈金の納付等を条件として,勾留の執行を停止し,被告人を現実の拘束状態から解く制度を言います。

保釈は,被告人についてのみ認められるものであって,被疑者者には認められません。

すなわち,起訴された後に初めて認められうる身体拘束を解く手段と言えるのです。

刑事事件においては,弁護士としての役割を期待されている所の一つといっていいでしょう。

身内の方等が身体拘束をされたという場合には,刑事事件についても,弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士にご相談ください。

保釈金は,法律上,保証金と言います。

保証金を決めることは,保釈許可の必須の条件となります。

保証金の金額がどのように決まるかという問いに対して,刑事訴訟法には,「補償金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りるのに,相当な金額でなければならない。」と規定しています(刑事訴訟法第93条第2項)。

被告人の逃亡によって保証金が没取されることをから,保証金は,被告人の審判への出頭を確保するために存在するものといえます。

このことから,保証金の金額は,被告人が逃亡することを威嚇するだけに足りる金額であることが必要です。

また,保証金は,被告人の罪証隠滅行為によっても没取されることから,被告人に対する罪証隠滅行為を威嚇するに足りる金額であるかも考慮されることになります。

以上のことから,保証金を決定する上での考慮要素としては,①犯罪の性質及び情状,②証拠の種類,性質,証明の程度,③被告人の資産,④その他,被告人の年齢,就労状況,住居の安定度,家族関係,身柄引受人の有無等も考慮されることになるといえます。

有名人の方が保釈される場合,保証金の額が高額であると報道されることが有りますが,当該身体拘束者の資力が多いという事情によって決定された金額といえます。

また,保証金が用意できないという方には,弁護士協同組合の保釈保証書の発行を行う制度を利用するなどの方法もお薦めしております。

覚せい剤を使用してしまい覚せい剤取締法違反で起訴がなされてしまったので保釈をしたい,保釈保証金の金額の予想を聞きたい,保釈保証金が現金で用意ができないので代替手段を教えてほしいという方は,お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,覚せい剤取締法違反の刑事弁護を多数扱ったことのある弁護士が在籍しております。

岐阜県で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤所持・使用罪の量刑

1 法定刑について

覚せい剤取締法では,覚せい剤の所持・使用に関して,それぞれ10年以下の懲役に処するとの刑罰が定めています(覚せい剤取締法第41条の2,同法41条の3)。

また,覚せい剤の所持及び使用の両罪で処罰される場合は,刑法第45条の併合罪に該当するため,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の上限となります(刑法第47条)。

そのため,覚せい剤の所持及び使用の両罪で処罰された場合は,刑の上限は10年ではなく15年となります(10年+5年)。

他方,刑の下限は,1カ月と定められています(刑法12条1項)。

したがって,覚せい剤の所持又は使用のどちらか1罪で有罪となった場合は,1か月から10年,覚せい剤の所持及び使用の2罪で有罪となった場合は,1か月から15年の法定刑の間で刑罰が科されることになります。

また,場合によっては,執行猶予が付く場合もあります。

2 実務上の刑量について

懲役1カ月から10年と幅がある法定刑の中で,どのような処罰が課されるのか気になる方もいるかと思います。

初犯であれば,執行猶予が付き実刑は課されない場合が多いように思われます。

ただ,動機,使用方法などの事情によって,課せられる刑の重さは変わりますので,単純に初犯なので実刑を必ず免れられるというわけではありません。

また,覚せい剤取締法違反の前科があると,実刑が課される可能性は高くなります。

3 最後に

初犯の場合,特に実刑になるのか執行猶予が付くかで,その後の生活が大きく変わることが多いです。

実刑を防ぐためには,初期からしっかりとした刑事弁護を行っていくことが重要なケースも少なくありません。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅前にも事務所を構え,岐阜の刑事事件を多く取り扱っており,豊富な経験と実績があります。

岐阜地域で刑事弁護に関してのご相談がある方は,初回30分の相談は,原則無料で受け付けておりますので,まずは,弁護士法人心 岐阜法律事務所,0120-41-2403までお気軽にご連絡ください。

覚せい剤所持・使用罪で逮捕されたら

1 覚せい剤の所持や使用で逮捕された後の流れ

警察官や検察官は,逮捕してから72時間以内に,釈放するか,裁判所に勾留請求するかを決めます。

覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合は,裁判所に勾留請求され,裁判所もほとんどの場合,勾留決定を出すことになります。

勾留がなされると10日間,さらに延長されると最大20日間,身柄拘束が行われる間に起訴されるかどうかが決まることになります。

覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合は,起訴されることがほとんどです。

2 逮捕から勾留請求までの段階

逮捕された後,勾留請求がなされるまでの間は,原則として弁護人または弁護人となろうとする者しか接見を行うことはできず,家族や知人などは面会を行うことはできません。

覚せい剤の所持や使用の場合,この間に最も有力な証拠となる尿の採取が行われ,これに続く尿検査の結果,覚せい剤の陽性反応が出た場合,使用自体を争うことは難しくなります。

そのため,逮捕直後の早期の段階で弁護人と刑事弁護について打ち合わせを行い,今後の方針を決定することも大切になってきます。

各弁護士会は,1事件に1度,逮捕段階から無料で弁護士を派遣することのできる当番弁護士制度を採用しておりますので,覚えておくとよいでしょう。

3 勾留決定から起訴までの段階

勾留決定の後は,本格的に取り調べが行われますので,供述をするのか,黙秘をするのかなど,弁護士と刑事弁護の方針について十分に確認する必要があります。

覚せい剤についての事件では,起訴されることが多いので,起訴までに保釈についての準備を行うことも重要です。

4 起訴後段階

起訴後も勾留が継続する場合,保釈請求が可能です。

保釈されることで,裁判に向けた打ち合わせを円滑に行うことが可能となります。

5 刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士へご依頼ください

刑事事件・刑事弁護については,刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士に速やかに依頼されるようにしてください。

詳しい説明をお聞きになりたい方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士までご相談いだければ幸いです。

岐阜市近郊にお住まいの方ですと,岐阜の事務所がJR岐阜駅,名鉄岐阜駅から近く便利だと思われます。

弁護士法人心 岐阜法律事務所において,刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士がご相談に応じますので,ご不明な点がありましたら,どんなことでも構いませんので,安心して弁護士までお尋ねください。

覚せい剤所持・使用罪の弁護活動

1 強盗罪とは

強盗罪とは,暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することをいい,5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

また,強盗が他人を死傷させた場合には,強盗致傷罪又は強盗致死罪となり,死刑または無期懲役という非常に重い法定刑が定められています。

2 強盗罪の裁判の流れ

強盗罪の裁判では,まず①冒頭手続といって氏名・住所等の確認や起訴状の朗読,起訴されている罪を認めるか否かの確認(罪状認否)等が行われます。

次に,②証拠調べ手続きとして,検察官・弁護人が提出した証拠についてお互いに意見を述べ,証拠として取り調べるかを決定します。

また,証拠調べ手続きの中では,証人尋問や被告人質問が行われます。

強盗事件では,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫だったかや,強盗の機会に被害者を死傷させたといえるかなどが争点となり,被害者や目撃者が証人となり,事件の際の被告人の言動等に関する質問がなされます。

また,自白事件で情状が争点となるような場合には,被告人の親や職場の方が証人となり,被告人が更生できるか等について質問がなされます。

このように,個別的な事件の争点によって,誰が証人となって,どのような質問がなされるのかが変わってきます。

最後に,③検察官からの論告・求刑,弁護人による最終弁論が行われ,被告人にも最後に意見を述べる機会が与えられます。

これらの手続きを経たうえで,裁判所が判決を下します。

なお,強盗致死傷罪の場合,裁判員裁判対象事件となり,一般人から選ばれた裁判員も裁判・評議に加わります。この場合,数日間連続で期日が設けられることになります。

3 強盗事件の刑事弁護は弁護士法人心まで

前述のように,強盗事件は非常に重い刑罰が科される可能性があるため,早めに弁護人に依頼し,有利に裁判を進められるような証拠収集・弁護活動を行うことが重要です。

岐阜エリアで刑事事件の弁護士をお探しの方は,岐阜駅北口から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。