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どのような場合に逮捕されるのですか

逮捕とは,刑事訴訟法が定める手続きで,刑事事件を犯したと疑われる者(被疑者)の身体を強制的に拘束する場合の始まりとなるものです。

逮捕には,現行犯逮捕,緊急逮捕及び通常逮捕という種類があります。

現行犯逮捕をする場合には逮捕状が必要ありませんが,緊急逮捕と通常逮捕をする場合には裁判所が発付する逮捕状が必要となる点に違いがあります。

それでは,どのような場合に逮捕されるのでしょうか。

ドラマなどでもよく見かけることの多い現行犯逮捕と通常逮捕について,説明しましょう。

まず,現行犯逮捕は,現行犯人(現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者)や準現行犯人(犯人として追呼されている等の一定の要件を満たす者について,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき)について行われます。

つまり,犯罪と犯人が明白であることと犯罪の現行性・時間的接着性が必要です。

また,一定の軽い犯罪については,住所や氏名が明らかでないか,逃亡する恐れがある場合に限られますので,逮捕の必要性も必要となります。

現行犯逮捕は,誰でもできるとされていますので,警察官でなくとも可能ですが,私人が現行犯逮捕をしたときは直ちに捜査機関に引き渡さなければいけません。

次に通常逮捕ですが,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある者に対して,行われます。

裁判官は,捜査機関から逮捕状発付の請求を受けた場合,逮捕の理由があれば,明らかに逮捕の必要がない場合を除き,逮捕状を発付しなければいけません。

そして,捜査機関は,逮捕状によって被疑者を逮捕することができますが,一定の軽い犯罪については,住居不定であるとか正当な理由なく出頭に応じない場合に限るとされています。

逮捕後の手続きですが,警察は留置の必要を検討し,これがないときは直ちに釈放しますし,あるときは逮捕のときから48時間以内に検察官に送致します。

送致を受けた検察官も同様に留置の必要を検討し,必要がなければ釈放しますし,あるときは24時間以内(逮捕のときから72時間以内)に勾留請求か公訴提起をすることとされています。

このように逮捕の手続きだけでも,刑事訴訟法は細かな定めをしています。

もしご自身や身近な方が刑事事件の対象となった場合には,ご不安なことも多いでしょうから,是非一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,刑事事件を得意とする弁護士が複数在籍しており,刑事事件のご相談に親身に載らせていただいております。

また,岐阜の事務所はJR岐阜駅,名鉄岐阜駅からも近いですし,事前にご予約をお取りいただければ土日や夜間の刑事事件のご相談にも対応しておりますので,お気軽にお問い合わせください。

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