大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
執行猶予にして欲しい
執行猶予とは,刑罰の一種ではありますが,刑務所に入らずに済み,社会生活に復帰することができます。
執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われ,刑務所に入らなくて済みます。
ただし,執行猶予期間中に他の刑事事件を起こしてしまうと,猶予が取り消され,今回の刑に加えて前回の刑も併せて執行されてしまい,長期間刑務所に入らなければならないということもあります。
執行猶予を獲得するためには,適切な弁護活動を行い,被害者に謝罪し,示談をし,嘆願書をいただき,反省していることを裁判官に伝えるなどすることが必要となります。
当事務所では,執行猶予の獲得をお望みの方のために,迅速適切な弁護活動をモットーに,全力で弁護活動を行います。
執行猶予の獲得をお望みの方,是非,当事務所にご相談ください。