強制わいせつの『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

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親告罪

1 親告罪とは

刑法に定められている犯罪の種類の中に親告罪という種類のものがあります。

親告罪とは,告訴がなければ公訴を提起できない犯罪のことをいいます。

そのため,告訴がなければ罪に問われません。

2 親告罪の例

刑法に現在(平成30年1月1日時点)定められている親告罪としては,第133条の信書開封罪,第134条の秘密漏示罪,刑法209条の過失傷害罪などがあります。

強姦罪(現在の強制性交等罪),強制わいせつ罪は,以前,親告罪の代表でしたが,法改正により非親告罪となりました。

親告罪が設けられている趣旨は,各犯罪によって異なりますが,

①被害者の意向を尊重する趣旨であるもの,

②犯罪の罪質から被害者の意向によっては国家が犯罪として扱う必要がないという趣旨であるもの,

③家族間の問題であり,国家が介入する必要がないという趣旨であるもの等があります。

3 親告罪の告訴権者

親告罪の告訴権者は,刑事訴訟法230条で「犯罪により害を被った者」とされています。また,刑事訴訟法231で「被害者の法定代理人は,独立して告訴することができる」と定められており,犯罪の被害者以外にも被害者の法定代理人(未成年者の親等)も告訴をすることができます。

4 親告罪の刑事弁護活動

このように親告罪は,告訴されなければ検察官は,公訴を提起することができない犯罪です。

そのため,親告罪に該当する犯罪を起こしてしまった場合には,被害者の方と示談することで告訴を防いだり,告訴を取り下げてもらうことができれば,公訴の提起を防ぐことが可能です。

そのため,親告罪を犯してしまった場合には,早期にからの弁護活動を行うことで告訴自体を防いでいく活動が重要となることもあります。

5 最後に

岐阜で強制わいせつを犯してしまい,ご不安に思われている方もいるかと思います。

強制わいせつ罪は親告罪ではなくなってしまい,示談が成立して告訴が取り下げられても必ず不起訴になるということはありません。

しかし,示談を成立させ,被害者が処罰を求めない意向を示してくれた場合などは,不起訴処分となる可能性も十分にあります。

そこで,非親告罪となった今でも,示談交渉や告訴の取り下げは刑事弁護において有効です。

そこで,岐阜で刑事事件を起こしてしまった方は,早めに刑事事件に強い弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜県の刑事弁護を多く扱っています。

刑事事件で少しでもご不安に思われている方は,お気軽にご相談ください。

逮捕後の流れ

1 逮捕から警察官の取調べまで

警察に逮捕される場合と,検察官に逮捕される場合では,逮捕後の流れは変わりますが,一般的には警察に逮捕される場合がほとんどです。

以下,強制わいせつをしてしまい,警察に逮捕される場合の流れについて説明します。

逮捕には,通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕の3種類があります。

逮捕されると,まず,警察で取調べを受けます。

逮捕中は,原則として家族であっても面会することはできず,弁護士しか面会することはできません。

警察官に弁護士を呼びたいと言えば,知り合いの弁護士や当番弁護士を呼ぶことができます。

当番弁護士には,初回は無料で面会をすることができます。

逮捕中には,弁護士からアドバイスを受けることができます。

2 検察官の取調べから勾留決定まで

逮捕後48時間以内に,検察庁に連れて行かれ,検察官から取調べを受けます。

検察官は,24時間以内に,勾留請求する必要性があるかどうかを判断します。

勾留請求されると,裁判所に連れて行かれ,裁判官から言い分を聞かれます。

その後,裁判官は,勾留するかどうかの判断をします。

勾留されてしまうと,10日間は身柄拘束をされることとなります。

さらに,10日間の勾留でも足りない場合には,検察官が勾留延長の請求をします。

これが認められると,さらに10日間,身柄拘束されてしまいます。

弁護人は,検察官が勾留請求をする前の段階では,検察官に対して意見書を提出して,勾留請求すべきでないと主張します。

勾留請求がされた場合でも,弁護人は,裁判官に対して上申書を提出し,勾留決定すべきでないと主張します。

弁護人の主張が受け入れられれば,勾留請求や勾留決定はされず,即日,釈放されることとなります。

また,勾留決定や勾留延長決定がなされてしまっても,弁護人は,各決定に対して準抗告という不服申立てを行い,早期の身柄釈放を目指します。

3 勾留から起訴まで

検察官は,勾留の期間内に,起訴するかどうかの判断をします。

不起訴となれば,釈放されますが,起訴となれば,さらに勾留されてしまう可能性があります。

弁護人は,不起訴を獲得するために,被害者との示談や被害弁償など,様々な活動を行います。

4 刑事事件と弁護士

強制わいせつをしてしまい,岐阜の警察に逮捕された場合,速やかに刑事事件に強い弁護士の刑事弁護活動が必要です。

そして,早期に釈放されるよう示談交渉,岐阜の検察庁への申入れ,岐阜の裁判所への準抗告などの刑事弁護活動を行なう必要があります。

弁護士法人心 岐阜法律事務所には,強制わいせつの刑事事件に強い弁護士が在籍しております。

強制わいせつの刑事事件に強い弁護士を岐阜でお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

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前科とは

刑法には,前科の定義はありません。

しかしながら,一般的に,前科とは,罪を犯して有罪判決を受けた事実をいいます。

前科と比較される前歴も,法律に定義がある訳ではないですが,前歴とは,検察官が起訴猶予の不起訴処分にした事実をいいます。

罪を犯し,捜査機関の取り調べを受けると,検察官が起訴・不起訴(裁判にするか否か)を決めます。

起訴されると,裁判所が有罪・無罪を決めます。

起訴された後,裁判所が有罪判決を下し,その判決が確定すると前科が付くことになります。

刑事事件において,前科があるという事実は,刑の重さを決めるにあたり,不利な事実になります。

特に,同じ種類の罪に関する前科がある場合は,より不利になります。

以前にも強制わいせつの罪を犯したにもかかわらず,今回も同様に強制わいせつをしたということは,反省が足りていないのではないか,と思われてしまうということです。

刑事事件の弁護士としては,本人に前科を付けない活動をすることが一つの重要な役割です。

強制わいせつの罪を認めている場合,前科を付けない活動とは,不起訴処分を獲得するために示談などを行なうということになります。

裁判を受けずとも,社会内での更生が十分に可能であることを正確に伝えることができれば,不起訴処分になる可能性があります。

そのため,ご家族や職場の方の監督する旨の誓約書を出したり,本人にカウンセリングを受けてもらい,治療計画書を出したりするなどの活動も行ないます。

起訴処分されるか不起訴処分にとどまるかは,時間との勝負です。

逮捕されないからといって検察官の処分まで時間があるとも限りません。

そのため,なるべく早く強制わいせつの刑事弁護を得意とする弁護士に相談しましょう。

逮捕されないで捜査されている場合であっても,起訴される可能性はあります。

前科を付けないために,早めに強制わいせつの刑事弁護を得意とする弁護士に相談することを推奨します。

弁護士法人心では,各弁護士が得意分野を持っており,岐阜の事務所にも,刑事弁護を得意とする弁護士が所属しています。

岐阜県で,刑事事件でお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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