万引きの『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

万引き・窃盗事件

他人の物やお金を盗む行為は窃盗罪に該当します。

店舗に陳列されているものを,店員の目を盗んで持ち出すことを万引きとも言いますが,これも窃盗罪になります。

万引きが発覚し,取り押さえようとする店員を振り切る際に暴行を働けば,強盗罪に問われる可能性もあります。

空き巣で逮捕された場合は窃盗罪に加え住居侵入等の罪も同時に問われる可能性があります。

窃盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

窃盗で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

窃盗で送検・勾留されないようにするのは,被害者への謝罪,示談金の支払いをし,嘆願書の獲得などを行います。

つい魔が差してやってしまった万引きは,罪を認めて心からの反省と謝罪・賠償を,誠意を持って行うことで,被害者との示談を締結すれば,不起訴処分となる場合が多くあります。

また,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどして,早期解放を目指します。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き,被害者との示談,嘆願書の獲得を目指し弁護活動を行います。

また,目に見える形の反省を検察官や裁判官に訴えます。

それにより,勾留の必要なしと判断され早期に釈放される可能性もあります。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。

裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は罰金刑,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。
これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。

(ただし裁判での有罪率は99%というのが日本の現状です。)

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万引きで弁護人を選任する必要性

1 はじめに

万引きをしてしまった方,または,その方のご家族は,弁護士に相談をするべきかお悩みになるかと思います。

ここでは,万引きをしてしまった際に,弁護士に依頼をする必要性をご説明させていただきます。

2 まだ逮捕されていない場合

まだ,警察に逮捕はされていないけれども,ご自身またはご家族が万引きをしてしまい,今後どうなるのか不安な方もいらっしゃるかと思います。

警察に逮捕されていなくても,後日,被害者や被害店舗から被害届が提出され,捜査がなされた上で逮捕されるというケースがあります。

万引きをしてしまった場合には,いつ警察から連絡がくるのか不安に思いながら過ごすことになってしまいます。

このような後日逮捕される不安を解消するためには,弁護士に依頼をして,被害者との間で示談を成立させるという方法があります。

被害者との間で示談が成立していれば,後日逮捕される可能性は大きく下がります。

3 逮捕・勾留されてしまった場合

万引きで逮捕・勾留されてしまった場合には,弁護士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。

⑴ 示談交渉を行い不起訴の可能性を高める

逮捕・勾留がされてしまっていても,被害者に対して弁償等を行い,示談が成立していれば,起訴されて刑事事件となる可能性を低くすることができます。

身柄拘束がされている場合はもちろん,そうでない場合であっても,本人が直接被害者と示談を行うことは難しいことが多いので,弁護士に依頼して,代わりに示談交渉をしてもらうことをお勧めします。

⑵ 保釈を求める

身柄拘束がされている場合,弁護士が,裁判所に働きかけて,保釈という形で自宅に帰れるようにすることができる場合があります。

保釈のために必要な手続を弁護士が行うことができます。

⑶ 刑罰を軽くする

仮に刑事事件として裁判になってしまった場合,刑事弁護に強い弁護士に依頼していれば,弁護士が証拠を集め,主張・立証を行うことで,科される刑罰が軽くなるように手助けすることができます。

4 岐阜で万引きについてお困りの方は

岐阜周辺で万引きについてお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

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万引きで逮捕されたら

1 万引きとは

一般に,万引きとは,商業施設において,対価を支払わずに,無断で商品を持ち去る行為をいいます。

2 刑法犯における万引きとは

刑法には,万引きという表現はありません。

刑法上,万引きとは,窃盗罪となります。

窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

3 万引きの実情

一般に,万引きとは,軽微な犯罪のイメージがあるかと思います。

実際に,微罪処分として,警察から話を聞かれるのみで終わることもあります。

また,万引きは,繰り返し実施しなければ,正式裁判に掛けられることはまずありません。

万引きで正式裁判となっている方は,万引きの前科・前歴が3~5つ以上あることが少なくないです。

4 万引きの恐ろしさ

万引きは,繰り返し実施しなければ,正式裁判に掛けられるにはいたりません。

もっとも,このような軽い取扱いが,万引きという犯罪を繰り返し生み出すことにもつながっています。

万引きの再犯率は,極めて高く,刑務所によっては,万引きによる再犯の受刑者の割合が薬物犯の再犯の受刑者の割合を上回るところもあります。

5 万引きで逮捕されてしまった場合

逮捕直後に逮捕された方と接触できるのは,弁護士に限られています。

逮捕されてしまった方は,突然の出来事により,大きな不安を抱えていることが通常です。

ご家族の方が逮捕されてしまったなどの事態が生じた場合には,弁護士に逮捕された方との面会を依頼して,逮捕されてしまった方の不安を取り除くことが必要です。

6 逮捕後の活動

被害回復のため,被害を受けた店舗との間で,示談をする必要があります。

一般に,被害者は,加害者と直接示談に関するやり取りをすることを嫌がる傾向にあるため,弁護士が間に入って示談交渉を行うことでスムーズに進むことが多いです。

また,勾留という身体拘束の長期化を回避するために,検察官や裁判官と交渉する必要があります。検察官や裁判官がどのような事情に重きを置いて判断するかについて熟知している弁護士に依頼することで期待する結果に結実しやすくなります。

7 弁護士法人心の弁護士に依頼するメリット

弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており,刑事事件を得意とする弁護士も多数所属しています。

岐阜近郊で万引きにお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所まで,ぜひ1度ご相談ください。

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