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飲酒運転に関する刑事責任

このページでは、飲酒運転に関する刑事責任について説明させていただきます。

特に、岐阜近辺で弁護士をお探しの方にはぜひご一読いただきたいと思います。

近年は、飲酒運転に対する社会の目が厳しくなり、罰則も厳しいものが定められています。

飲酒運転を行ってしまった場合、その場で罰金を払うだけでは済まず、逮捕されるということも大いにありえるのです。

まず、飲酒運転と一口に言っても、酔いの程度により、より重い酒酔い運転と、相対的に酔いの軽い酒気帯び運転に分けられます。

酒酔い運転は、アルコールの影響により正常に運転ができない状態であり、酒気帯び運転は呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上もしくは血液1ミリリットル当たり0.3ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態で運転をすることを指します。

酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

他方、酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となっています。

以上の2つは、お酒を飲んだ状態で運転すること自体に対する罪ですが、こうした運転により事故を起こしてしまうと、さらに重大な罪となってしまいます。

この場合も、酔いの程度により2つの罪に分類されます。

酔いの軽い場合だとは、過失運転致死傷罪という罪で、7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金となります。

酔いの程度が重く、正常な運転ができないような場合には、危険運転致死傷罪が成立し、罪はさらに重くなり、拘禁刑のみが定められています。

また、飲酒運転は運転者以外にも罪が成立することがあります。

たとえば、飲酒運転をするかもしれない人物に車あるいは酒類を提供した場合、その提供者も罪に問われます。

運転者がアルコールを摂取しているとわかりつつ、その車に同乗したら、同乗者も罪に問われます。

飲酒運転に関する罪は、飲酒と車の運転という、誰もが普段行う行為を組み合わせることで成立してしまうものであり、とても身近に潜んでいるといってよいでしょう。

しかし、その罪は非常に重く、また、誰も事故を起こそうと思って起こしているわけではないでしょうから、いざ刑事事件となってしまったときにはとても動揺するかと思います。

もちろん、事故を起こさないのが一番ではありますが、事故を起こしてしまったような場合、まずは専門家である弁護士に相談するべきです。

刑事事件はいかに早く事件に対応できるかで大きく事態が変わりうるものです。

岐阜県で刑事事件に強い弁護士法人心であれば、場面に応じた適切な対処を行えます。