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少年法の目的
少年法1条は,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」と規定しています。
ここで述べられている「少年の健全育成」は,保護主義と呼ばれ,少年法の根幹をなしています。
少年に対しては,刑罰を科すのではなく,健全な成長・発達を促す働きかけが必要と考えられているのです。
このような保護主義の理念に基づき,少年には,成人と異なる特殊な手続きが用意されています。
まず,刑事事件における被疑者段階では,成人と異なり,身体拘束についての特則が設けられ,全件送致主義(犯罪の嫌疑がある場合,すべての事件が家庭裁判所に送致されること)が定められています。
家庭裁判所に送致された後は,少年保護事件として手続きが進められ,公訴事実だけでなく,要保護性(再非行の危険性,矯正可能性,保護相当性)も審理の対象となります。
また,送致後は一般の刑事事件のように勾留がとられることはなく,少年鑑別所での観護措置という形で行われます。
家庭裁判所では,家庭裁判所調査官が社会調査(要保護性に関する調査)を行い,この調査の結果とそれに基づく処遇意見が,少年の処遇に大きな影響を及ぼすことになります。
それ故,弁護士が付添人として活動する際も,調査官との折衝が重要となります。
成人の裁判は公開の法廷で行われますが,少年の審判は非公開です。
そして,逆送される場合を除き,少年に刑罰が科されることはなく,保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)に付されることになります。
少年法は,近年,様々な批判にさらされています。
主なものを取り上げると,少年法によって守られているという認識が少年を犯罪に走らせているのではないか,少年犯罪を防ぐには厳罰を以て対処すべきではないかというものです。
このような声は,少年による重大事件(岐阜県では,大阪・愛知・岐阜連続リンチ事件等)が何件か発生したことを契機に,国民の多数から支持を受けるに至っており,これを受けて,少年法は複数回改正され,制定当初に比べて厳罰化が進んだと評価されています。
しかし,少年は,成人に比べて社会環境の影響を受けやすい一方,自ら社会環境を選択することはできない弱い立場にあります。
また,少年は,成人に比べて可塑性に富むことに加え,今後の長い人生が待っていることを踏まえると,厳罰を科すことに注力しすぎては,少年にとっても社会にとっても不幸だと言えるでしょう。
なお,少年法が犯罪被害者を軽視してきたという批判については,少なからず当てはまりそうですが,だからといって,少年法の目的を後退させていいわけではありません。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,少年の刑事事件についても力を入れております。
当法人には,少年事件の刑事弁護を得意としている弁護士が在籍しておりますので,刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にお問い合わせください。