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刑事免責

1 刑事免責とは

刑事訴訟法146条で保障される証言拒絶権をはく奪して供述させる一方で,その証人自身の刑事事件では,その証言及び証言から派生して得られた証拠の使用を禁止する制度をいいます。

刑事訴訟法改正により新たに導入された制度であり,平成30年6月1日から施行されます。

2 想定される事案

組織犯罪が刑事免責適用の典型的事案といわれています。

すなわち,上位者の処罰を実現するために下位者を免責して証人尋問での証言を強制するために使用されることが考えられています。

3 要件

検察官が,①「当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮」し,②「必要と認めるとき」に,裁判所に請求することができます(法157条の2,157条の3)。

いわゆる「取引」ではなく,被疑者・被告人の同意は不要であること,また,裁判官に刑事免責するかの裁量がなく,検察官による請求があれば原則として免責しなければならないことに特徴があります。

4 効果

裁判所が刑事免責することで,①証人は,刑事訴追を受けたり,有罪判決をうけるおそれのある事項に関する証言であっても強制されることになります。

その結果,証言拒否罪や偽証罪が適用されるようになります。

また,実効性確保の観点から,宣誓拒絶罪と証言拒絶罪について大幅な厳罰化が図られました。

②他方で,義務付けられた供述や,これに基づいて得られた証拠は,その証人の刑事事件において不利益な証拠とすることはできなくなります。

具体的な供述をすればするほど免責の範囲が広がりうることになります。

もっとも,他の証拠に基づいて刑事訴追されて有罪判決を受ける可能性はあり,完全に罪に問われなくなるというものでないことに注意が必要です。

5 刑事弁護への影響

刑事免責制度の施行前であり,今後の運用の中で刑事弁護活動にいかなる影響が生じるか明らかになるため,注視していく必要があります。

もっとも,現時点でも,被告人の供述内容を知るための制度利用される可能性が懸念されています。

すなわち,捜査機関が,被告人黙秘のとき,共犯者の証人として呼び,刑事免責請求して,供述を強制させ,その供述内容(弁護方針等)を知ることが可能となったのです。

6 お気軽にご相談ください

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,刑事事件を数多く取り扱うとともに,司法取引や刑事免責制度など新しい法制度の研修など日々研鑽に努めております。

岐阜でお困りの場合には,お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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特殊詐欺

特殊詐欺について

特殊詐欺は、面識のない不特定の相手方に対して、対面することなく、電話やメール、SNS等を使って行う詐欺のことをいいます。

詐欺罪は刑法第246条に規定されていて、刑罰は10年以下の拘禁刑であり、未遂も罰せられます(250条)。

特殊詐欺については、従来、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺・融資保証金詐欺などが振り込め詐欺の代表的な手口とされていましたが、詐欺の手口は多様化しており、現在はその他にも様々な分類があります。

どのような行為が詐欺となるのか

以下にて、特殊詐欺の一部をご紹介します。

オレオレ詐欺は、親族等を装って電話をかけ、借入金の返済や会社に与えた損害の補填のため等と称して、現金を銀行口座に振り込ませる方法や、被害者と直接会って現金やキャッシュカードを交付させるという方法によりだまし取る詐欺です。

架空料金請求詐欺は、インターネットやメール等を利用して、不特定多数の者に対し、例えばアダルトサイトの利用など架空の事実を口実とした料金の請求書等を送付するなどして、現金を銀行口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺です。

還付金詐欺は、地方自治体の職員等を装い、税金の還付等に必要な手続を装って、被害者にATMを操作させ、口座間の送金により振り込ませる方法による詐欺です。

融資保証金詐欺は、実際には融資する意思がないにもかかわらず、融資を受けるための保証金等を名目にして、現金を銀行口座に振り込ませる等の方法によりだまし取る詐欺です。

金融商品詐欺は、実際には対価ほどの価値がない有価証券(未公開株や社債など)や外国通貨、全く架空の有価証券等について、電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、購入すれば利益を得られるものと被害者に誤信させ、この購入名目で現金を銀行口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺です。

ギャンブル詐欺は、不特定の者に対して、競馬必勝法やパチンコ攻略法等の虚偽の情報を提供するなどした上で、情報料や会員登録料等の名目で金銭をだまし取る詐欺です。

交際あっせん詐欺は、不特定の者に対して一度だけ異性と会わせたり、異性に関する虚偽の情報を提供したりするなどした上で、会員登録料や保証金等の名目で現金を銀行口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺です。

刑事弁護のご相談

現在では、SNS型投資詐欺やSNS型ロマンス詐欺、ニセ警察詐欺なども特殊詐欺として位置づけられており、詐欺の手口は多様化しています。

刑事弁護においても、個別の事情を踏まえた上でどのように対応するのがよいかを検討することが重要です。

岐阜にお住まいの方で、特殊詐欺の刑事事件についてご相談を希望される方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

刑事弁護を得意とする弁護士が、お悩みをお伺いいたします。

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